○東大和市立新堀地区会館処務規程
昭和62年5月7日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、東大和市立新堀地区会館(以下「会館」という。)の所掌事務、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 会館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会館の管理運営に関すること。
(2) 図書室の利用に関すること。
(職員)
第3条 会館に必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
(事務処理)
第4条 職員は、上司の命を受けて、第2条に規定する所掌事務を処理する。
付則
この訓令は、昭和62年5月15日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。