○東大和市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和51年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市における社会体育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会がその責任と管理のもとに行うものとする。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、いつさいの責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第3条 スポーツ開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理並びに指導に当たるものとする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 市が主催し、一般市民が自由に参加できる開放
(2) 団体開放 団体が使用許可を得て行う開放
(開放日時)
第5条 学校施設の開放日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要を認めたときは、開放の時間を変更することができる。
(開放学校の使用)
第6条 開放学校の使用は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 東大和市在住又は在勤者で個人・団体に限らず使用できる。
(2) 団体開放 東大和市在住又は在勤者で10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人者が含まれている場合に限る。
(使用の取消し)
第7条 使用者が、この規則等に従わないときは、教育委員会は利用を取り消すことができる。
(使用手続)
第8条 団体開放の利用を希望する者は、東大和市立学校施設使用条例(昭和32年条例第2号)の規定に従い申請し、許可を受けるものとする。
(弁償)
第9条 使用者は、許可範囲を逸脱して開放学校の施設・設備をき損又は亡失したときは、弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋内運動場 | 日曜日・祝日 | 午前9時から午後9時まで |
土曜日 | 午後1時から午後9時まで | |
平日 | 午後6時30分から午後9時まで |