○東大和市立図書館協議会条例

昭和58年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、東大和市立図書館に東大和市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定数)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

(任命の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、その人数の均衡に配慮して、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第50号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

東大和市立図書館協議会条例

昭和58年9月27日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月27日 条例第18号
平成5年12月27日 条例第50号
平成24年3月5日 条例第4号