○東大和市立公民館図書室及び図書貸出規程

昭和52年2月25日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、東大和市立公民館条例(昭和49年条例第28号)第11条の規定に基づき、東大和市立公民館図書室の利用及び図書貸出し等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休室日)

第2条 図書室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 1月2日、同月3日、同月4日、12月28日、同月29日、同月30日、同月31日

(4) その他館長が開室することが適当でないと認めた日

(開室時間)

第2条の2 図書室の開室時間は、火曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までとする。

(貸出し及び貸出日)

第3条 図書の貸出しを受けようとする者は、貸出登録票(第1号様式第1号様式の2)により登録し、図書貸出券(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 幼児及び低学年の学童の登録は、保護者が行う。

3 団体貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

4 図書の貸出日は、毎週金曜日午前9時30分から午後5時までとする。

第4条 図書の貸出しは、1人1回2冊までとし、期間は2週間以内とする。

(損害賠償)

第5条 貸出しを受けた図書を紛失し、又は著しく汚損若しくは破損したときは、現品又は相当額の代価をもつて賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(利用の制限)

第6条 館長は、この規程又は館長の指示に従わない者に対して利用を禁止又は停止することができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日教委規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日教委規程第5号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規程第6号)

この規程は、平成20年4月6日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第1号様式の改正規定、第1号様式の次に1様式を加える改正規定及び第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

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東大和市立公民館図書室及び図書貸出規程

昭和52年2月25日 教育委員会規程第1号

(平成20年4月6日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年2月25日 教育委員会規程第1号
昭和56年3月31日 教育委員会規程第2号
平成3年12月25日 教育委員会規程第5号
平成20年3月31日 教育委員会規程第6号