○東大和市市民センター管理規則
平成6年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市市民センター(以下「市民センター」という。)の一元的な管理運営を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(市民センター)
第2条 市民センターとは、次に掲げる施設の一部により構成する施設を総称した名称とし、その名称等は、別表のとおりとする。
(1) 東大和市立児童館条例(昭和51年条例第42号)第2条に規定する東大和市立児童館
(2) 東大和市立学童保育所条例(平成10年条例第28号)第2条に規定する東大和市立学童保育所
(3) 東大和市立老人福祉施設条例(昭和60年条例第4号)第2条に規定する東大和市立老人福祉施設
(4) 東大和市立地区集会所条例(昭和61年条例第21号)第2条に規定する東大和市立地区集会所
(5) 東大和市立学習等供用施設条例(昭和60年条例第11号)第2条に規定する東大和市立学習等供用施設
(6) 東大和市立公民館条例(昭和49年条例第28号)第2条に規定する東大和市立公民館
(7) 東大和市立図書館条例(昭和52年条例第11号)第2条に規定する東大和市立図書館
(業務)
第3条 市民センターは、前条各号に掲げる施設を包含する施設機能の管理運営を行うものとする。ただし、東大和市立児童館、東大和市立学童保育所、東大和市立南街地区会館、東大和市立上北台地区会館、東大和市立公民館及び東大和市立図書館の運営を除くものとする。
(事務処理)
第4条 市民センター係長は、地域振興課長(以下「課長」という。)の命を受け、次に掲げる共同事務(市民センターにおいて共同で処理する事務をいう。)を処理する。
(1) 市民センターの案内に関すること。
(2) 市民センターの使用に関すること。
(3) 市民センターの施設管理に関すること。
(4) その他課長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(東大和市奈良橋市民センター管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東大和市奈良橋市民センター管理規則(昭和60年規則第18号)
(2) 東大和市桜が丘市民センター管理規則(平成5年規則第22号)
(3) 東大和市南街市民センター管理規則(平成5年規則第23号)
(4) 東大和市上北台市民センター管理規則(平成5年規則第24号)
附則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年5月8日から施行する。
附則(平成18年4月27日規則第40号)
この規則は、平成18年6月5日から施行する。
附則(平成18年11月28日規則第74号)
この規則は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 構成する施設の名称 |
東大和市奈良橋市民センター | 東京都東大和市奈良橋4丁目600番地 | 東大和市立ならはし児童館 東大和市立学童保育所第一クラブ 東大和市立老人福祉センター 東大和市立奈良橋地区会館 |
東大和市上北台市民センター | 東京都東大和市上北台2丁目865番地の9 | 東大和市立かみきただい児童館 東大和市立学童保育所第十クラブ 東大和市立上北台老人福祉館 東大和市立上北台地区会館 東大和市立上北台公民館 |
東大和市南街市民センター | 東京都東大和市南街5丁目32番地 | 東大和市立なんがい児童館 東大和市立学童保育所第二クラブ 東大和市立南街地区会館 東大和市立南街公民館 |
東大和市桜が丘市民センター | 東京都東大和市桜が丘3丁目44番地の13 | 東大和市立さくらがおか児童館 東大和市立桜が丘集会所 東大和市立桜が丘図書館 |
東大和市向原市民センター | 東京都東大和市向原3丁目10番地 | 東大和市立むこうはら児童館 東大和市立学童保育所第五クラブ 東大和市立向原老人福祉館 東大和市立向原地区会館 |
東大和市清原市民センター | 東京都東大和市清原4丁目1番地 | 東大和市立清原老人福祉館 東大和市立清原地区会館 東大和市立清原図書館 |