○東大和市立公民館処務規則
昭和56年3月31日
教委規則第6号
東大和市立公民館処務規則(昭和52年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立公民館(以下「公民館」という。)の事務の分掌、服務について、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 中央館に事業係を置く。
(事務分掌)
第3条 事業係及び地区館の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事業係
ア 公民館運営審議会に関すること。
イ 公民館の文書の収受、発送及び保存に関すること。
ウ 公民館の予算、決算及び会計に関すること。
エ 公民館の広報に関すること。
オ 中央館の公印に関すること。
カ 中央館の施設、設備及び物品の維持管理に関すること。
キ 視聴覚教育に関すること。
ク 中央館の少年、青年、成人及び女性に係る事業に関すること。
ケ 他の機関との連絡調整に関すること。
コ その他地区館に属さないこと。
サ 公民館の庶務に関すること。
(2) 地区館
ア 地区館の公印に関すること。
イ 地区館の施設、設備及び物品の維持管理(東大和市立南街公民館及び東大和市立上北台公民館の施設の維持管理を除く。)に関すること。
ウ 地区館の少年、青年、成人及び女性に係る事業に関すること。
エ 東大和市立学習等供用施設条例(昭和60年条例第11号)第2条に規定する東大和市立南街地区会館及び東大和市立上北台地区会館の運営に関すること。
オ その他地区館に関すること。
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 係長
(3) その他必要な職員
2 公民館に主査、係及び地区館に主任を置くことができる。
(職員の資格)
第5条 中央館の長(以下「中央館長」という。)は、副参事をもつて充てる。
2 係長及び地区館の長(以下「地区館長」という。)は、主査をもつて充てる。
(職責)
第6条 中央館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
3 地区館長は、上司の命を受け、地区館の事務を処理し、所属職員を指揮する。
4 主査は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。
5 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(中央館長の専決事案)
第7条 中央館長は、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 公民館主催の講座、講習会等に関すること。
(2) 公民館利用団体の育成、援助に関すること。
(3) 公民館の管理運営に関すること。
(4) 東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教育委員会規則第2号。以下「事務局処務規則」という。)別表第1に定める課長の専決事項及び別表第2に定める課長の決裁事案
(地区館長の専決事案)
第8条 地区館長は、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 当該公民館の事業に関すること。
(2) 当該公民館の使用に関すること。
(3) 事務局処務規則別表第1に定める係長の決裁事案
(係長の専決事案)
第9条 係長は、事務局処務規則別表第1に定める係長の専決事項を専決することができる。
(事案の代決)
第10条 中央館長が不在のときは、係長が中央館長の専決事案を代決する。
2 代決した事案は、速やかに中央館長に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。
(準用)
第11条 公民館における職員の服務及び文書の管理については、事務局処務規則の規定を準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て中央館長が別に定める。
付則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月26日教委規則第16号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成3年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。