○東大和市青少年問題協議会条例施行規則

平成2年10月24日

規則第27号

東大和市青少年問題協議会条例施行規則(昭和39年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東大和市青少年問題協議会条例(昭和37年条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東大和市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条第1項第2号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 東大和市教育委員会教育長

(2) 東大和警察署長又はその指名する職員

(3) 東京都小平児童相談所長又はその指名する職員

(4) 市内公立小学校長

(5) 市内公立中学校長

(6) 市内都立高等学校長

(7) その他市長が適当と認めるもの

(会議)

第3条 協議会の会議は、原則として年3回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

2 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が会議の非公開を議決したときは、非公開とする。

3 協議会の会議録及び協議資料等は、協議会が、その全部又は一部について公開しない旨を議決したときは、非公開とする。

(議案)

第4条 委員が議題を提出しようとするときは、件名、提出理由及び必要な資料を、協議会開催の7日前までに会長に提出するものとする。

(専門委員)

第5条 専門委員は、会長の指定する事項につき、調査・検討し、協議会に報告するものとする。

(書記)

第6条 協議会に書記を置く。

2 書記は、教育部青少年課の職員をもって充てる。

3 書記は、会長の命を受け、会議録の調製・保存、資料の収集その他必要な事務に従事する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育部青少年課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月13日規則第32号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年3月6日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第21号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

東大和市青少年問題協議会条例施行規則

平成2年10月24日 規則第27号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年10月24日 規則第27号
平成6年3月30日 規則第20号
平成8年9月13日 規則第32号
平成14年3月6日 規則第12号
平成20年3月14日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第12号
平成29年3月29日 規則第34号
令和4年3月23日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第21号