○東大和市青少年問題協議会条例施行規則
平成2年10月24日
規則第27号
東大和市青少年問題協議会条例施行規則(昭和39年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東大和市青少年問題協議会条例(昭和37年条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東大和市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 条例第3条第1項第3号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。
(1) 東大和市教育委員会教育長
(2) 東大和警察署長又はその指名する職員
(3) 市内公立中学校長
(4) 市内都立高等学校長
(5) その他市長が適当と認めるもの
2 条例第3条第1項第4号の東大和市の職員は、次に掲げる者とする。
(1) 総務部長
(2) 地域福祉部長
(会議)
第3条 協議会の会議は、原則として年3回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
2 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が会議の非公開を議決したときは、非公開とする。
3 協議会の会議録及び協議資料等は、協議会が、その全部又は一部について公開しない旨を議決したときは、非公開とする。
(議案)
第4条 委員が議題を提出しようとするときは、件名、提出理由及び必要な資料を、協議会開催の7日前までに会長に提出するものとする。
(専門委員)
第5条 専門委員は、会長の指定する事項につき、調査・検討し、協議会に報告するものとする。
(書記)
第6条 協議会に書記を置く。
2 書記は、教育部青少年課の職員をもって充てる。
3 書記は、会長の命を受け、会議録の調製・保存、資料の収集その他必要な事務に従事する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育部青少年課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月13日規則第32号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。