○東大和市青少年問題協議会条例

昭和37年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市長の附属機関として、東大和市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員12人以内をもつて組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者について、市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 関係行政機関の職員 6人以内

2 前項第1号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び職務代理者)

第4条 会長は、市長をもつて充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員のうちから、会長が指名する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第16号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成8年9月12日条例第25号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日条例第6号)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、東大和市青少年問題協議会の委員である者で東大和市議会の議員にある者として委嘱されたものについては、その日において解嘱されたものとみなす。

(平成26年3月3日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第5号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方青少年問題協議会法―1、6

東大和市青少年問題協議会条例

昭和37年10月1日 条例第15号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第15号
昭和42年10月2日 条例第16号
昭和45年10月1日 条例第19号
平成8年9月12日 条例第25号
平成12年12月15日 条例第60号
平成13年3月15日 条例第6号
平成26年3月3日 条例第4号
令和5年2月24日 条例第5号