○東大和市社会教育委員会議規則

昭和41年5月28日

教委規則第1号

(通則)

第1条 東大和市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「委員会議」という。)については、この規則の定めるところによる。

(議長及び副議長)

第2条 委員会議に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の中から互選する。

3 議長及び副議長の任期は、委員の任期による。ただし、再選されることができる。

4 議長は、委員会議を主宰する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 委員会議は、議長が招集する。

2 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(分科会)

第4条 委員会議に、特別の事項を分担させるため、分科会を置くことができる。

(事務局)

第5条 委員会議の事務局は、教育部生涯学習課に置く。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会議に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市社会教育委員会議規則

昭和41年5月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年5月28日 教育委員会規則第1号
昭和45年10月1日 教育委員会規則第5号
平成2年3月26日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第6号