○東大和市社会教育委員会議規則
昭和41年5月28日
教委規則第1号
(通則)
第1条 東大和市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「委員会議」という。)については、この規則の定めるところによる。
(議長及び副議長)
第2条 委員会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の中から互選する。
3 議長及び副議長の任期は、委員の任期による。ただし、再選されることができる。
4 議長は、委員会議を主宰する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会議は、議長が招集する。
2 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第4条 委員会議に、特別の事項を分担させるため、分科会を置くことができる。
(事務局)
第5条 委員会議の事務局は、教育部生涯学習課に置く。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会議に必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(平成2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。