○東大和市社会教育委員の設置等に関する条例
昭和41年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、東大和市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数及び委嘱の基準)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、その人数の均衡に配慮して、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 教育委員会は、特別に必要があると認めたときは、臨時の委員を置くことができる。
2 前項の委員の任期は、1年以内とし、その任務が終わつたときに解嘱するものとする。
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月10日条例第33号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に委嘱されている東大和市社会教育委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の第2条第2項の規定により委嘱された東大和市社会教育委員とみなす。
〔参考〕
○社会教育法―15・①、18