○東大和市教育センター設置規則
平成10年4月1日
教委規則第6号
(設置)
第1条 児童及び生徒の学習指導等の支援及び健全育成の推進、教育相談の充実並びに学校の校長、副校長、教員及び事務職員(以下「学校教職員」という。)の資質の向上を図るため、東大和市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(室)
第2条 教育センターに、次の室を置く。
(1) サポートルーム
(2) さわやか教育相談室
2 各室の事業は、次のとおりとする。
(1) サポートルーム
ア 不登校の傾向にある児童及び生徒に対する学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。
イ 学校教職員に対する児童及び生徒の健全育成に関する研修及び資料提供に関すること。
ウ その他教育長が必要と認める事業
(2) さわやか教育相談室
ア 児童及び生徒の心身の健康、行動、学業、進路等の相談に関すること。
イ 教育相談の調査、研究及び研修に関すること。
ウ その他教育長が必要と認める事業
(開所日等)
第3条 教育センターの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 室の開室時間は、次のとおりとする。
(1) サポートルーム 午前9時から午後4時まで
(2) さわやか教育相談室 午前10時から午後5時まで
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休所することができる。
(職員)
第4条 教育センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 室長
(3) その他必要な職員
2 サポートルームに指導員を置く。
3 さわやか教育相談室に相談員を置く。
(職員の資格)
第5条 センター長は、教育指導課長の職にある者をもって充てる。
2 室長は、統括指導主事の職にある者をもって充てる。
3 指導員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 東京都の区域内の公立学校の非常勤の教員
(2) 学習指導、生活指導及び進路指導に関する専門的な知識及び技能を有する者のうちから教育委員会が任用する者
4 相談員は、教育相談に関する専門的な知識及び技能を有する者のうちから教育委員会が任用する者をもって充てる。
(職責)
第6条 センター長は、教育センターを総括し、所属職員を指揮監督する。
2 室長は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
4 指導員は、第2条第2項第1号の事業に従事する。
5 相談員は、第2条第2項第2号の事業に従事する。
(庶務)
第7条 教育センターの庶務は、教育部教育指導課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(東大和市教育相談室設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東大和市教育相談室設置規則(昭和63年教委規則第1号)
(2) 東大和市健全育成センター規則(平成元年教委規則第18号)
(3) 東大和市教育センター規則(平成5年教委規則第1号)
附則(平成14年3月29日教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。