○東大和市立学校の通学区域等に関する規則
昭和49年12月20日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、東大和市立学校の通学区域、就学すべき学校の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 東大和市立小学校(以下「小学校」という。)の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 東大和市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域は、別表第2のとおりとする。
(1) 施行令第5条第1項の規定による通知 入学通知書
(2) 施行令第6条第1号から第6号までにおいて準用する施行令第5条第1項の規定による通知 転入学通知書又は編入学通知書
(3) 施行令第6条第7号において準用する施行令第5条第1項の規定による通知 新設校・廃校に伴う入学通知書
(小学校又は中学校の指定)
第4条 施行令第5条第2項(施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学すべき小学校又は中学校の指定は、第2条に規定する通学区域の定めるところにより行う。
(指定した小学校又は中学校の変更)
第5条 施行令第8条の規定による変更を受けようとする保護者は、指定学校変更申立書を東大和市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 転居により新たに就学すべき小学校又は中学校の指定を受けた学齢児童又は学齢生徒の保護者が、当該指定を受ける前に受けていた指定に係る小学校又は中学校に就学させることを希望するとき。
(2) 家の新築又は購入その他の理由により6月以内に転居することが確実に見込まれる学齢児童又は学齢生徒の保護者が、当該転居先に係る通学区域において指定を受けることとなる小学校又は中学校に就学させることを希望するとき。
(3) その他教育長が相当と認めるとき。
3 教育長は、前項の規定による変更をしたときは、速やかに保護者、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長及び新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し指定学校変更通知書により通知するものとする。
4 教育長は、第2項の規定による変更をしないときは、速やかに保護者に対し、指定学校変更不承認通知書により通知するものとする。
(区域外就学)
第6条 施行令第9条第1項に規定する区域外就学の承諾を証する書面を受けようとする保護者は、区域外就学願を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 転出により他の市町村が設置する小学校又は中学校に就学することとなる学齢児童又は学齢生徒の保護者が、当該転出前に受けていた指定に係る小学校又は中学校に就学させることを希望するとき。
(2) 家の新築又は購入その他の理由により6月以内に転入することが確実に見込まれる学齢児童又は学齢生徒の保護者が、当該転入先に係る通学区域において指定を受けることとなる小学校又は中学校に就学させることを希望するとき。
(3) その他教育委員会が相当と認めるとき。
3 教育委員会は、前項の規定による承諾を与えたときは、速やかに保護者及び当該学齢児童又は学齢生徒を就学させることとなる小学校又は中学校の校長に対し区域外就学承諾通知書により通知するものとする。
4 教育委員会は、第2項の規定による承諾を与えないときは、速やかに保護者に対し、区域外就学不承諾通知書により通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前就学した児童・生徒は、この規則の規定により就学したものとみなす。
付則(昭和50年10月11日教委規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年11月30日教委規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年10月25日教委規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
付則(昭和54年12月21日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年11月27日教委規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和60年11月27日教委規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月11日教委規則第2号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日教委規則第11号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に就学する学校教育法施行令第2条に規定する者及び学齢児童について適用し、同日前に就学している学齢児童については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月3日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日教委規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定、第2号様式の次に1様式を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に係る就学の通知、学校の指定及び指定した学校の変更に係る手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年12月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第5項及び第6項の規定 公布の日
(経過措置)
2 この規則による改正後の東大和市立学校の通学区域等に関する規則(以下「令和4年新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日において東大和市立第五小学校及び東大和市立第八小学校の第1学年から第5学年までに在学する学齢児童の通学区域は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以後に、転居又は転入により新たに東大和市立第二小学校に就学する学齢児童(令和4年度において第2学年から第6学年までの学年である学齢児童に限る。)であって、この規則による改正がなかったとしたならば、東大和市立第五小学校又は東大和市立第八小学校に就学することとなっていたものの通学区域は、令和4年新規則別表第1の規定にかかわらず、この規則による改正前の別表第1のとおりとする。
5 令和4年新規則別表第1に係る就学の通知、学校の指定及び指定した学校の変更に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
6 令和10年新規則別表第2に係る就学の通知、学校の指定及び指定した学校の変更に係る手続は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月22日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月27日教委規則第5号)
1 この規則は、令和6年10月15日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市立学校の通学区域等に関する規則第3号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
東大和市立第一小学校 | 多摩湖1丁目、同2丁目の一部、同4丁目の一部、同5丁目の一部、狭山1丁目のうち市道第245号線以西、同2丁目のうち市道第245号線以西の市道第246号線以北の区域、湖畔1丁目、同2丁目、同3丁目、奈良橋1丁目のうち市道第569号線以東、同2丁目、同3丁目、同4丁目のうち市道第9号線以東、同5丁目、同6丁目のうち市道第9号線以東、高木1丁目のうち市道第381号線以西、同2丁目のうち市道第369号線以西、同3丁目のうち市道第5号線及び市道第369号線以西 |
東大和市立第二小学校 | 中央3丁目、同4丁目、南街1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目、向原3丁目の一部、同6丁目、桜が丘1丁目、同2丁目及び同3丁目のうち市道第817号線以東 |
東大和市立第三小学校 | 清原1丁目のうち都営東京街道団地の北1~北19号棟、北109~北122号棟及び北アパート8、12~14、同3丁目、同4丁目、新堀1丁目、同2丁目、同3丁目 |
東大和市立第四小学校 | 多摩湖4丁目の一部、狭山1丁目のうち市道第245号線以東、同2丁目のうち市道第245号線以東で市道第246号線以南、同3丁目、同4丁目、同5丁目のうち主要地方道第5号新宿・青梅線(新青梅街道)以北、高木1丁目のうち市道第381号線以東、同2丁目のうち市道第369号線以東、同3丁目のうち市道第5号線及び市道第369号線以東、清水1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目 |
東大和市立第五小学校 | 向原1丁目、同2丁目、同3丁目の一部、同4丁目、同5丁目、中央1丁目、同2丁目 |
東大和市立第六小学校 | 清水6丁目、狭山5丁目のうち主要地方道第5号新宿・青梅線(新青梅街道)以南、都営東京街道団地北1~北9号棟、北109~北122号棟及び北アパート8、12~14を除く清原1丁目、同2丁目、仲原1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目 |
東大和市立第七小学校 | 多摩湖3丁目、同6丁目、蔵敷2丁目のうち立川都市計画道路3・3・30号立川東大和線以西、芋窪1丁目、同2丁目、同3丁目のうち立川都市計画道路3・3・30号立川東大和線以西、同4丁目、同5丁目のうち立川都市計画道路3・3・30号立川東大和線以西、同6丁目 |
東大和市立第八小学校 | 立野1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、桜が丘2丁目のうち主要地方道第43号立川・東大和線以東で市道第817号線以西、同3丁目のうち市道第816号線以東で市道第817号線以西 |
東大和市立第九小学校 | 多摩湖2丁目の一部、同5丁目の一部、奈良橋1丁目のうち市道第569号線以西、同4丁目及び同6丁目のうち市道第9号線以西、蔵敷1丁目、同2丁目のうち立川都市計画道路3・3・30号立川東大和線以東、同3丁目、芋窪3丁目及び同5丁目のうち立川都市計画道路3・3・30号立川東大和線以東 |
東大和市立第十小学校 | 上北台1丁目、同2丁目、同3丁目、桜が丘2丁目のうち主要地方道第43号立川・東大和線以西、同3丁目のうち市道第816号線以西で市道第814号線以南、同4丁目 |
別表第2(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
東大和市立第一中学校 | 多摩湖1丁目、同2丁目の一部、同4丁目、同5丁目の一部、狭山1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目のうち主要地方道第5号新宿・青梅線(新青梅街道)以北、清水1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、湖畔1丁目、同2丁目、同3丁目、高木1丁目、同2丁目、同3丁目、奈良橋1丁目のうち市道第569号線以東、同2丁目、同3丁目、同4丁目のうち市道第9号線以東、同5丁目、同6丁目のうち市道第9号線以東 |
東大和市立第二中学校 | 南街1丁目、同2丁目、同3丁目の一部、同4丁目、同5丁目、同6丁目、向原3丁目の一部、同6丁目、桜が丘1丁目、同2丁目及び同3丁目のうち市道第817号線以東 |
東大和市立第三中学校 | 清水6丁目、清原1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、狭山5丁目のうち主要地方道第5号新宿・青梅線(新青梅街道)以南、仲原1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、向原1丁目、同2丁目、同3丁目の一部、同4丁目、同5丁目、新堀1丁目、同2丁目、同3丁目、中央1丁目、同2丁目 |
東大和市立第四中学校 | 中央3丁目、同4丁目、南街3丁目の一部、立野1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、上北台1丁目、同2丁目、同3丁目、桜が丘2丁目及び同3丁目のうち市道第817号線以西、同4丁目 |
東大和市立第五中学校 | 多摩湖2丁目の一部、同3丁目、同5丁目の一部、同6丁目、奈良橋1丁目のうち市道第569号線以西、同4丁目及び同6丁目のうち市道第9号線以西、蔵敷1丁目、同2丁目、同3丁目、芋窪1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目 |