○東大和市教育委員会規則で定める様式における電話番号及び郵便番号の取扱いに関する規則

平成9年9月10日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市教育委員会規則の規定に基づく様式中の電話番号及び郵便番号の取扱いについて定めることを目的とする。

(様式の電話番号及び郵便番号)

第2条 東大和市教育委員会規則で定める様式中、電話番号及び郵便番号が具体的に記載されているものについては、電話番号及び郵便番号の欄を空欄と読み替えて適用するものとする。

1 この規則は、平成9年10月10日から施行する。ただし、第2条(郵便番号に係る部分に限る。)の規定は、平成10年2月2日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則の施行前に作成された様式で、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

東大和市教育委員会規則で定める様式における電話番号及び郵便番号の取扱いに関する規則

平成9年9月10日 教育委員会規則第8号

(平成9年9月10日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年9月10日 教育委員会規則第8号