○東大和市教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号。以下「市条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに市条例第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続)
第2条 委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、東大和市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第44号)の例による。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは「東大和市教育委員会」と、同規則第2条中「市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下これらを「行政庁」という。)」とあるのは「東大和市教育委員会」と、「東大和市規則」とあるのは「東大和市教育委員会規則」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年5月27日教委規則第5号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。