○東大和市教育委員会行政手続条例施行規則

平成9年5月27日

教委規則第4号

東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号)第13条第2項第5号及び第19条第1項の規定により、東大和市教育委員会規則に定める事項については、東大和市行政手続条例施行規則(平成9年規則第21号)第1条及び第2条の規定を準用する。

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

東大和市教育委員会行政手続条例施行規則

平成9年5月27日 教育委員会規則第4号

(平成9年5月27日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年5月27日 教育委員会規則第4号