○東大和市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

平成元年2月28日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第2号)等の規定に基づき、東大和市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員(以下「学校職員」という。)が営利企業等に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項に基づき、東京都教育委員会を任命権者とする教育公務員(同法第2条第1項に規定する教育公務員(教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)の規定により同法の規定が準用される者を含む。)をいう。)で、東大和市立学校に勤務する常勤の職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「教員等」という。)が教育に関する兼職等を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(兼業及び教育に関する兼職等の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次項に掲げる教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

2 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 教員等が東大和市立学校、都立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。

(2) 教員等が東大和市、都その他の地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。

(3) 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の、非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。

(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(5) 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(6) その他、教員等が東大和市教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 学校職員は、前条第1項に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第3号に掲げる兼業 兼業許可等申請書(第1号様式)

(2) 前条第1項第2号に掲げる兼業のうち不動産等賃貸業に係るもの 兼業許可申請書(自営による不動産等賃貸業用)(第1号様式の2)

(3) 前条第1項第2号に掲げる兼業のうち不動産等賃貸業以外の事業に係るもの 兼業許可申請書(不動産等賃貸業以外の自営による事業用)(第1号様式の3)

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、東大和市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。この場合において、当該兼業の許可の通知は、兼業許可について(第2号様式)による。

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る学校職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。この場合において、当該兼業の許可をしない通知は、兼業の不許可について(第2号様式の2)による。

(1) 兼業のため時間を割くことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(東大和市及び都が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 兼業しようとする団体等又はその役員等が、勤務校と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 学校職員が第3条の規定により兼業の許可を受けたのち、前条の規定に該当するに至つたときは、許可権者は、当該兼業の許可を取り消すものとする。この場合において、当該兼業の許可を取り消す通知は、兼業許可の取消しについて(第2号様式の2)による。

(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)

第6条の2 学校職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼業を行おうとするときは、第3条の規定にかかわらず、あらかじめ兼業許可申請書(消防団員用)により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

2 許可権者は、学校職員から前項の規定による兼業の許可の申請があったときは、第5条の規定にかかわらず、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、当該兼業を許可しなければならない。

3 第4条前条第11条並びに第13条第1項及び第3項の規定は、第1項の兼業の許可について準用する。この場合において、第6条中「前条の規定に該当する」とあるのは「職務の遂行に著しい支障が生ずる」と、第11条中「兼業実績報告書(第5号様式)」とあるのは「兼業実績報告書(消防団員用)」と、第13条第3項中「免除された場合において、報酬を得ずに」とあるのは「免除された場合において、」と読み替えるものとする。

(教育に関する兼職等の承認)

第7条 教員等は、第2条第2項に掲げる教育に関する兼職等を行おうとするときは、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ教育に関する兼職等承認申請書(第3号様式)により申請し、教育に関する兼職等の承認を受けなければならない。

(教育に関する兼職等の承認権者)

第8条 前条に規定する教育に関する兼職等の承認は、教育長の職にある者(次条から第11条までにおいて「承認権者」という。)が行う。この場合において、当該教育に関する兼職等の承認の通知は、教育に関する兼職等承認について(第4号様式)による。

(教育に関する兼職等を承認しない場合)

第9条 承認権者は、申請に係る教員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。この場合において、当該教育に関する兼職等の承認をしない通知は、教育に関する兼職等の不承認について(第2号様式の2)による。

(1) 教育に関する兼職等のため時間を割くことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 教育に関する兼職等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 教育に関する兼職等をしようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(東大和市及び都が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 教育に関する兼職等をしようとする団体等又はその役員等が、勤務校と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 教育に関する兼職等をしようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(6) 教育に関する兼職等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの又は市民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。

(承認の取消し)

第10条 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等の承認を受けたのち、前条の規定に該当するに至つたときは、承認権者は、当該教育に関する兼職等の承認を取り消すものとする。この場合において、当該教育に関する兼職等の承認を取り消す通知は、教育に関する兼職等承認の取消しについて(第2号様式の2)による。

(実績報告)

第11条 第3条の規定による許可を受けて兼業を行う学校職員又は第7条の規定による承認を受けて教育に関する兼職等を行う教員等は、当該兼業又は当該教育に関する兼職等の実績について、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各期間ごとに許可権者又は承認権者に報告しなければならない。この場合において、当該報告は、兼業を行う学校職員(第2条第1項第2号に掲げる兼業に係る許可を受けた者を除く。)にあっては兼業実績報告書(第5号様式)により、兼業を行う学校職員(同号に掲げる兼業に係る許可を受けた者に限る。)にあっては次に掲げる事項を記載した書面により、教育に関する兼職等を行う教員等にあっては教育に関する兼職等実績報告書(第6号様式)による。

(1) 所属、職名及び氏名

(2) 兼業に係る事業内容

(3) 兼業に係る事業に従事した日時

(4) 兼業から得た事業収入

(5) その他教育長が定める事項

(営利企業以外の団体の役員等の職で教育に関する兼職等に該当しない職への兼職)

第12条 第2条に掲げるもののほか、学校職員が、東大和市、都その他の地方公共団体又は国若しくは公益団体において、法令、条例、定款その他これらに類するもので定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第3条から第6条までの規定は、前項の場合に準用する。

(職務に専念する義務の免除との関係)

第13条 学校職員が第3条に規定する兼業の許可を受けた場合及び前条に規定する兼職の承認を受けた場合で、当該兼業又は兼職が東大和市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和40年規則第1号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、東大和市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和46年教育委員会規則第6号)第2条に定める承認権者は、教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。

2 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合は、東大和市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則第2条に定める承認権者は、地方公務員法第35条及び教育公務員特例法第17条第1項の規定により職務に専念する義務を免除することができる。

3 学校職員が第3条の規定による許可を受けて兼業を行うため、教員等が第7条の規定による承認を受けて教育に関する兼職等を行うため、又は学校職員が前条の規定による承認を受けて兼職を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、前2項の規定により、学校職員(地方公務員法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員を除く。)が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業若しくは教育に関する兼職等を行うとき又は前条に規定する兼職を行うときは、学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)第6条の2に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月26日教委規程第3号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成13年12月1日教委規程第5号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年12月1日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年8月30日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日教委規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年7月28日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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東大和市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

平成元年2月28日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年2月28日 教育委員会規程第2号
平成2年10月26日 教育委員会規程第3号
平成13年12月1日 教育委員会規程第5号
平成15年12月1日 教育委員会規程第2号
平成16年8月30日 教育委員会規程第2号
平成20年12月22日 教育委員会規程第9号
平成26年10月1日 教育委員会規程第3号
平成27年7月28日 教育委員会規程第1号
令和5年3月28日 教育委員会規程第2号