○東大和市立学校職員出勤簿整理規程
昭和48年7月1日
教委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員(以下「職員」という。)の出勤簿の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿整理者)
第2条 出勤簿の整理は、副校長(以下「整理者」という。)が行う。ただし、特別な勤務に服する者の出勤簿は、校長があらかじめ指定する職員がこれを行うことができる。
(出勤簿に使用する印鑑)
第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもつてしなければならない。
(出勤簿の点検及び表示)
第4条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについて、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。
2 整理者は、忘印のため押印することができない職員に関しては、届出により当日以後に押印させることができる。
第5条 削除
(届出の時期)
第6条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもつて速やかに整理者に送達しなければならない。
(必要書類の提出)
第7条 整理者は、本人に対し、届出理由等に関し、整理上必要な書類を提出させることができる。
付則
1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
2 東大和市立学校職員出勤簿整理規程(昭和46年教育委員会規程第2号)は、廃止する。
付則(昭和49年1月28日教委規程第1号)
この規程は、昭和49年1月28日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
付則(昭和57年6月29日教委規程第2号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(平成元年6月27日教委規程第4号)
この規程は、平成元年6月27日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年10月5日教委規程第1号)
この規程は、平成7年10月1日から施行し、この規程による改正後の東大和市立学校職員出勤簿整理規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日教委規程第2号)
この規程は、平成10年7月1日から施行し、この規程による改正後の東大和市立学校職員出勤簿整理規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月1日教委規程第3号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月1日教委規程第1号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日教委規程第4号)
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日教委規程第1号)
この規程は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日教委規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月28日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事由 | 表示 |
(1) 出張 | |
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条、第23条及び第24条の規定による研修 | |
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成13年東京都条例第133号)第2条第1項の規定による団体への派遣 | |
(4) 週休日 | |
(5) 週休日の変更 | |
(6) 超勤代休時間 | |
(7) 休日 | |
(8) 休日の代休日 | |
(9) 年次有給休暇 | |
ア 1日単位 | |
イ 半日単位 | |
ウ 時間単位(「年」の右横は、時間数) | |
エ 半日単位に引き続いて時間単位を取得したとき(「半」の右横は、時間単位の時間数)。 | |
オ 時間単位に引き続いて半日単位を取得したとき(「半」の左横は、時間単位の時間数)。 | |
(10) 病気休暇 | |
(11) 公民権行使等休暇 | |
(12) 妊娠出産休暇 | |
(13) 妊娠症状対応休暇 | |
(14) 早期流産休暇 | |
(15) 母子保健健診休暇 | |
(16) 妊婦通勤時間 | |
(17) 育児時間(「育」の右横は、時間数) | |
(18) 出産支援休暇 | |
(19) 育児参加休暇 | |
(20) 子どもの看護休暇 | |
(21) 生理休暇 | |
(22) 慶弔休暇 | |
(23) 災害休暇 | |
(24) 夏季休暇 | |
(25) 長期勤続休暇 | |
(26) ボランティア休暇 | |
(27) 短期の介護休暇 | |
(28) 介護休暇 | |
(29) 介護時間(「介」の右横は、時間数) | |
(30) 職務に専念する義務の免除((31)に該当する場合を除く。) | |
(31) 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 | |
(32) 育児休業 | |
(33) 部分休業(「部」の右横は、時間数) | |
(34) 大学院修学休業 | |
(35) 配偶者同行休業 | |
(36) 休職 | |
(37) 停職 | |
(38) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | |
(39) 教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の休職 | |
(40) 公務上の傷病 | |
(41) 通勤途上の傷病 | |
(42) 事故欠勤 | |
(43) 私事欠勤 | |
(44) 遅参 | |
(45) 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。) | |
(46) 無届欠勤 | |
(47) 傷病欠勤 | |
(48) 介護欠勤 | |
(49) 勤務を割り振られない日 |