○東大和市教育委員会公印規程

昭和42年3月1日

教委規程第1号

(通則)

第1条 東大和市教育委員会及び東大和市公立学校の長の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定める事項を除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の番号、名称、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、東大和市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、これを行い、管守者にこれを交付する。

(旧印の引継ぎ・保存・廃棄)

第4条 管守者は、改刻等のため公印を使用しなくなつたときは、その印章及び印影を速やかに教育長に引き継がなければならない。

2 教育長は、前項の規定により引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、教育長は、教育委員会印、教育委員会委員長印及び教育委員会教育長印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却等の方法により廃棄することができる。

(公印台帳)

第5条 教育長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(新調、改刻の申請)

第6条 管守者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、その旨を教育長に申請しなければならない。

(公印の事故届等)

第7条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、その旨を教育長に届け出なければならない。

(管守者の任務)

第8条 管守者は、教育長の命を受けて、公印に関する事務をつかさどる。

2 管守者に事故ある場合は、教育長があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の保管)

第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日に当たつては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。

(公印の押印上の注意)

第10条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物に、決裁済みの書類を添えて、管守者の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、管守者は、当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、決裁済みの書類に押印済みの表示をしなければならない。

3 東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号。以下「処務規則」という。)に規定する課長の専決に属する証明文書に関する公印の押印については、前2項の規定にかかわらず申請書、請求書等により行うことができる。

(印影の印刷)

第11条 通知書、表彰状等に印影を刷り込む必要があるときは、同形の印刷をもつて公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込む場合において、文書の大きさその他の理由により別表第1に定める公印の寸法により難いときは、教育長の承認を得て、刷り込む公印の印影を縮小することができる。この場合における縮小した印影の寸法は、18ミリメートル平方とする。

3 第1項の規定により印刷物に印影を刷り込むときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(電子計算組織による公印の印影の打出し)

第12条 電子計算組織を利用して証明書、通知書その他の公印の押印を必要とする文書(処務規則に規定する課長の専決に属する文書に限る。以下「証明書等」という。)を作成する場合は、当該証明書等に用いる公印の印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気記録媒体に記録したものをプリンターから打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 証明書等を主管する課長は、前項の規定により証明書等を作成しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出をした証明書等を作成するときは、第10条第1項及び第2項の規定は適用しない。この場合において、証明書等を主管する課長は、当該作成した証明書等への公印の印影の打ち出しが適正に行われていることを確認しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大和町教育委員会公印規程(昭和40年教育委員会規程第1号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程に基づき交付されたものとみなす。

(昭和43年1月31日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月7日教委規程第3号)

この規程は、昭和44年10月7日から施行する。

(昭和45年10月1日教委規程第1号)

この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年6月10日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和48年4月10日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月15日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月30日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年3月24日から適用する。

(昭和53年10月26日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日教委規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日教委規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日に現に使用し、又は印刷されている改正前の規程による公印は、この規程による改正後の規程により使用し、又は印刷されたものとする。

(平成元年8月1日教委規程第5号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年9月26日教委規程第6号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月26日教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月26日教委規程第2号)

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年3月20日教委規程第1号)

この規程は、平成3年3月20日から施行する。

(平成3年12月25日教委規程第4号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年4月26日教委規程第1号)

この規程は、平成5年5月10日から施行する。

(平成5年6月29日教委規程第2号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月17日教委規程第3号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2に加える改正規定中33の項から37の項までに係る部分は、平成6年4月29日から施行する。

(平成10年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日教委規程第1号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年9月28日教委規程第2号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月8日教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月28日教委規程第3号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年6月28日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年2月21日教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月7日教委規程第2号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年6月10日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日教委規程第1号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日教委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

名称

書体

寸法

(mm)

用途

管守者

1

教育委員会之印

古印体

方30

一般文書用

教育総務課長

2

教育委員会之印

古印体

方24

一般文書用

教育総務課長

3

電算専用教育委員会之印

古印体

方18

電子計算組織を利用して作成する文書用

教育総務課長

4

教育委員会教育長印

古印体

方24

一般文書用

教育総務課長

5

教育委員会教育長印

古印体

方24

一般文書用

教育総務課長

6

教育委員会教育長職務代理者印

古印体

方24

一般文書用

教育総務課長

7

契印

てん書

縦37

横15

一般文書用

教育総務課長

8

電算専用教育委員会教育長印

古印体

方18

電子計算組織を利用して作成する文書用

教育総務課長

9

教育委員会教育部長之印

古印体

方24

一般文書用

教育総務課長

10

学校給食センター運営委員会長印

古印体

方24

一般文書用

教育総務課長

11

中央公民館之印

古印体

方24

一般文書用

館長

12

中央公民館長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

13

契印

てん書

縦37

横16

一般文書用

館長

14

南街公民館之印

古印体

方24

一般文書用

館長

15

南街公民館長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

16

契印

てん書

縦37

横16

一般文書用

館長

17

狭山公民館之印

古印体

方24

一般文書用

館長

18

狭山公民館長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

19

契印

てん書

縦37

横16

一般文書用

館長

20

蔵敷公民館之印

古印体

方24

一般文書用

館長

21

蔵敷公民館長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

22

契印

てん書

縦37

横16

一般文書用

館長

23

上北台公民館之印

古印体

方24

一般文書用

館長

24

上北台公民館長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

25

契印

てん書

縦37

横16

一般文書用

館長

26

公民館運営審議会長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

27

社会教育委員会議長之印

古印体

方24

一般文書用

生涯学習課長

28

生涯学習課専用教育委員会之印

古印体

方24

生涯学習課専用

生涯学習課長

29

郷土博物館専用教育委員会之印

古印体

方24

郷土博物館専用

館長

30

郷土博物館之印

古印体

方24

一般文書用

館長

31

郷土博物館長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

32

契印

てん書

縦37

横16

一般文書用

館長

33

郷土博物館協議会長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

34

第何学校之印

古印体

方45

賞状用

校長

35

第何学校之印

古印体

方30

一般文書用

校長

36

第何学校長之印

古印体

方21

一般文書用

校長

37

第何学校長之印

古印体

方21

一般文書用

校長

38

契印

てん書

縦37

横15

一般文書用

校長

39

第何学校長職務代理者之印

古印体

方21

一般文書用

校長

40

中央図書館之印

古印体

方24

一般文書用

館長

41

中央図書館長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

42

契印

てん書

縦37

横16

一般文書用

館長

43

図書館協議会長之印

古印体

方24

一般文書用

館長

44

教育委員会附属機関代表者印

古印体

方24

附属機関(この表において個別に公印が定められている附属機関を除く。)専用

教育総務課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

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13

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東大和市教育委員会公印規程

昭和42年3月1日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年3月1日 教育委員会規程第1号
昭和43年1月31日 教育委員会規程第1号
昭和44年10月7日 教育委員会規程第3号
昭和45年10月1日 教育委員会規程第1号
昭和46年6月10日 教育委員会規程第1号
昭和48年4月10日 教育委員会規程第3号
昭和49年7月15日 教育委員会規程第2号
昭和51年6月30日 教育委員会規程第3号
昭和53年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和53年10月26日 教育委員会規程第2号
昭和56年3月31日 教育委員会規程第1号
昭和61年3月28日 教育委員会規程第1号
昭和62年3月26日 教育委員会規程第1号
平成元年3月31日 教育委員会規程第3号
平成元年8月1日 教育委員会規程第5号
平成元年9月26日 教育委員会規程第6号
平成2年3月26日 教育委員会規程第1号
平成2年10月26日 教育委員会規程第2号
平成3年3月20日 教育委員会規程第1号
平成3年12月25日 教育委員会規程第4号
平成5年4月26日 教育委員会規程第1号
平成5年6月29日 教育委員会規程第2号
平成5年9月17日 教育委員会規程第3号
平成6年3月30日 教育委員会規程第1号
平成10年4月1日 教育委員会規程第1号
平成12年6月30日 教育委員会規程第1号
平成13年9月28日 教育委員会規程第2号
平成14年3月8日 教育委員会規程第1号
平成14年11月28日 教育委員会規程第3号
平成16年6月28日 教育委員会規程第1号
平成20年2月21日 教育委員会規程第1号
平成20年3月31日 教育委員会規程第3号
平成22年3月29日 教育委員会規程第1号
平成22年10月7日 教育委員会規程第2号
平成23年6月10日 教育委員会規程第1号
平成28年2月25日 教育委員会規程第1号
平成29年3月27日 教育委員会規程第1号
令和元年12月26日 教育委員会規程第1号
令和4年3月23日 教育委員会規程第1号
令和5年2月17日 教育委員会規程第1号