○東大和市教育委員会職員の職名に関する規則

平成3年12月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市職員定数条例(昭和39年条例第34号)第2条第3号に定める東大和市教育委員会職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 副参事

(3) 主査

(4) 主事

(職層名の適用区分)

第4条 職層名の適用区分は、次のとおりとする。

(1) 参事は、部長の職及びこれに相当する職にある職員の職層名とする。

(2) 副参事は、課長の職及びこれに相当する職にある職員の職層名とする。

(3) 主査は、係長の職及びこれに相当する職にある職員の職層名とする。

(4) 主事は、前3号に定める職員を除く職員の職層名とする。

(職務名)

第5条 職務名は、次のとおりとする。

(1) 事務系

一般事務

(2) 一般技術系

建築技術

(3) 医療技術系

栄養士

(4) 技能・労務系

一般用務、自動車運転、一般作業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、教育委員会の指定した名称をもって職務名とする。

(1) 部長の職又はこれに相当する職にある職員

(2) 課長の職又はこれに相当する職にある職員

(3) 係長の職又はこれに相当する職にある職員

(4) 主任の職にある職員

(5) 技能主任の職にある職員

(法令職名)

第6条 この規則で定める職名のほかに、他の法令等で別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(東大和市教育委員会所管職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 東大和市教育委員会所管職員の職の設置に関する規則(昭和52年教委規則第4号)は、廃止する。

(平成16年12月27日教委規則第7号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東大和市教育委員会職員の職名に関する規則

平成3年12月25日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年12月25日 教育委員会規則第4号
平成16年12月27日 教育委員会規則第7号
平成29年2月24日 教育委員会規則第2号