○東大和市教育委員会傍聴規則

昭和27年11月1日

教委規則第4号

第1条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴許可願(第1号様式)を教育長に提出し、傍聴許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、傍聴人の人数を制限することができる。

第2条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴許可書を係員に返還しなければならない。

第3条 危険物を持つている者、酒気をおびている者、その他教育長が職務執行上支障があると認める者は、傍聴席に入ることができない。

第4条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、コート、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気等の理由により、教育長の許可を得たときはこの限りでない。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 議事に対し公然と可否を表明しないこと。

(4) 会議の妨害となるような言動をしないこと。

(5) 会議中いたずらに傍聴席を離れたり外部に出ないこと。

(6) 携帯電話等の機器類の電源を切ること。

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影、録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

第6条 教育長は、傍聴人が第4条の規定に違反して会議の進行が妨害されるとき、又は前条の規定に違反して許可なく撮影、録音等をする者があるときは、これを制止し、その命に従わないときは、退場を命ずることができる。

第7条 教育長は、会議を公開しないときは、すべての傍聴人を議場の外に退去させなければならない。

第8条 教育長は、前2条の場合は、係員をしてその命令を執行させることができる。

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和45年10月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成14年2月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東大和市教育委員会傍聴規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の東大和市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

〔参考〕

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律―14・①

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東大和市教育委員会傍聴規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成28年2月25日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和45年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年6月29日 教育委員会規則第6号
平成14年2月1日 教育委員会規則第2号
平成25年2月26日 教育委員会規則第1号
平成28年2月25日 教育委員会規則第4号