○東大和市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 削除
第3章 議事日程(第8条―第10条)
第4章 会議(第11条―第18条)
第5章 発言及び採決(第19条―第27条)
第6章 会議録(第28条・第29条)
第6章の2 請願等(第29条の2―第29条の7)
第7章 傍聴(第30条)
第8章 紀律(第31条・第32条)
第9章 補則(第33条)
付則
第1章 総則
第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があつた場合に、これを招集しなければならない。
第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
第5条 委員の議席は、教育長が会議に諮つて定め、番号の標識を付する。
第2章 削除
第6条及び第7条 削除
第3章 議事日程
第8条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急を要する場合はこれを省略することができる。
2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。
第9条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 日程変更の動議があつた場合は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
第10条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかつたとき、又は会議が終結しなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
第4章 会議
第11条 会議の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第12条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
第13条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。
3 会議を公開しない議決があつたときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
第14条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 教育長が、必要と認めたときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。
第15条 教育長は、必要に応じて、関係職員を出席させることができる。
第16条 委員は、議事の修正、議事の運営に関する動議を提出することができる。
第17条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
第18条 議題となつた動議は、発議者においてこれを修正又は撤回することができない。
第5章 発言及び採決
第19条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者1名を指名して発言を許可しなければならない。
第20条 発言の内容がその趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。
第21条 教育長は、討論又は質問の終結を宣言しなければならない。
第22条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣言しなければならない。
第23条 前条の場合、教育長及び出席委員は、表決に加わらなければならない。
第24条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数箇の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。その区分が明確でないときは、教育長がこれを決める。
3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
第25条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が決める。
2 前項の規定により決められた採決の方法に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないで挙手により採決の方法を決めなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、教育長は、議案について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、簡易な採決の方法として、可決の旨を宣言することができる。
第26条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 教育長及び出席委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。
第27条 教育長は、投票を点検して結果を宣言しなければならない。
2 教育長は、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせなければならない。
第6章 会議録
第28条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 日程以外の議決事項
(7) その他教育長が会議において必要と認めた事項
2 公開しない会議の会議録は、前項に準じて作成しなければならない。
3 公開しない会議の会議録は、非公開とする。ただし、委員会が当該会議録の公開を決定した場合は、この限りでない。
4 議事は、速記方式によつて記録する。
第29条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
第6章の2 請願等
第29条の2 委員会に請願しようとする者は、すべて書面により平穏に行わなければならない。
2 前項に規定する請願書は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印の上、提出しなければならない。ただし、請願者が署名をするときは、押印を省略することができる。
第29条の3 教育長は、前条の規定による請願書の提出があつたときは、これを委員会の会議に提出しなければならない。
第29条の4 前条の規定にかかわらず、教育長は、軽易な請願については適宜これを処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により軽易な請願を処理したときは、その旨を次の委員会の会議に報告しなければならない。
第29条の5 委員会は、必要があると認めるときは、請願者及びその関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。
第29条の6 委員会は、請願書を迅速かつ慎重に検討し、必要に応じてその結果を請願者に通知する。
第29条の7 陳情書等でその内容が請願に適合するものは、請願書と同様に処理することができる。
第7章 傍聴
第30条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第8章 紀律
第31条 議場には、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用又は携帯してはならない。ただし、病気等の理由により、教育長の許可を得たときはこの限りでない。
第32条 議場内にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
第9章 補則
付則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 大和町教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
付則(昭和45年10月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和48年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成2年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東大和市教育委員会会議規則の規定(第29条の3の規定を除く。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の東大和市教育委員会会議規則の規定(第29条の3の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
〔参考〕
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律―15