○東大和市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第8号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押印するものとする。
2 前項の規定は、東大和市教育委員会規程に準用する。
第3条 前条の規則、規程の公布は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項の例による。
付則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 大和町教育委員会規則(昭和27年教育委員会規則第1号)は、この規則施行の日をもつて廃止する。
付則(昭和45年10月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和48年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
〔参考〕
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律―14・②