○東大和市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月1日

固評委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第12号。以下「条例」という。)第14条等の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の専決事項)

第1条の2 条例第2条第4項の規定により、委員長が専決することができる事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第1項及び第2項の規定による審査申出書の記載事項等の調査及び審査申出書の補正命令

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第2項の規定による口頭意見陳述の機会の付与

(3) 法第433条第3項の規定による資料の提出要求

(4) 法第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条の規定による提出書類等の閲覧等の承認、電磁的記録を閲覧させる場合の表示方法の指定、資料の提出人に対する意見照会並びに閲覧等の日時及び場所の指定

(5) 法第433条第11項において準用する行政不服審査法第41条第3項の規定による終結の通知

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査に関する事務のうち、書類の収受及び送付に関する事務(書類の提出依頼及び提出期間の設定を含む。)

(7) 次条第2項及び第3項の規定による市長との協議

(8) その他委員会の庶務に関する事務

2 前項に掲げるもののほか、委員長は、議決により委員会が指定した審査に関する事項を専決することができる。

3 委員長は、前2項の規定により委員長が専決することができる事項について、異例その他特別の事情があると認めるときは、委員会の会議に付すことができる。

(書記の定数等)

第1条の3 条例第3条第4項に規定する書記の定数は、2人とする。

2 委員会は、市長の補助機関である職員に書記の職を兼ねさせるため、市長と協議するものとする。

3 第1項の規定は、委員会が、市長の補助機関である職員のうち若干人を、書記の職務を補助する事務に従事させるため、市長と協議することを妨げない。

(書記の職務等)

第1条の4 委員長は、任命した書記のうち副参事の職層にある者1人を、書記の事務を総括する者として指定する。

2 前項の規定による指定を受けた書記(以下「総括書記」という。)は、委員長の命を受け、委員会の庶務を掌理し、他の書記及び前条第3項に規定する協議により書記を補助する事務に従事する職員(次項において「事務従事職員」という。)を指揮する。

3 総括書記以外の書記は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどり、事務従事職員を指揮する。

(総括書記の専決)

第1条の5 第1条の2第1項第8号に掲げる委員会の庶務に関する事務のうち次に掲げるものは、総括書記が専決することができる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 定例的又は軽易な調査、回答等に関すること。

(合議体及び審査長)

第1条の6 法第428条第1項に規定する合議体は、委員会の委員全員をもつて構成する。

2 法第428条第2項に規定する審査長は、委員長をもつて充てる。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が開催日時及び場所その他必要な事項を記載した書面を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の書面は、原則として、開催日の5日前までにこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会が行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序を維持するものとする。

(資料提出の要求)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席等の要求)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の書面は少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、時間的余裕がない場合においては、この限りでない。

(文書の作成の要件)

第6条 委員会、委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載し、記名押印をしなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

2 前項の郵送には、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の送付を含むものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を、5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の関係者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する職員

3 閲覧は、委員会の指定する場所において行わなければならない。

(傍聴の手続)

第9条 口頭審理その他の委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人届に自己の住所、氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

(入場の制限)

第10条 委員長は、会場の整理その他必要があると認める場合においては、傍聴人の入場を制限することができる。

(入場の禁止)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、プラカード、のぼり等を携帯している者

(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第12条 会場にある者は、静粛を守り、私語、飲食、その他審理の妨害となる言動をしてはならない。

(撮影及び録音等の制限)

第12条の2 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第12条の3 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第13条 委員長は、第9条から前条までの規定に違反した者に対して、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日固評委告示第1号)

この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日固評委告示第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日固評委告示第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日固評委告示第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

東大和市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第5章
沿革情報
昭和26年10月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和45年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成2年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月29日 固定資産評価審査委員会告示第1号