○東大和市り災救助及び災害復旧・復興基金条例

昭和39年10月1日

条例第32号

(設置)

第1条 天災事変等の非常災害が発生した場合における東大和市の被災者の救助の実施及び災害復旧・復興事業の実施に必要な資金を積み立てるため、東大和市り災救助及び災害復旧・復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 前条の趣旨に適合する寄附金の額

(2) 一般会計予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の趣旨に適合する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 罹災救助資金蓄積条例(大正9年4月14日公布)は、廃止する。

3 前項の罹災救助資金蓄積条例の蓄積金は、この条例施行の際、この基金に属する基金とする。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第25号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市り災救助及び災害復旧・復興基金条例

昭和39年10月1日 条例第32号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第32号
昭和45年10月1日 条例第19号
平成28年9月12日 条例第25号
令和2年2月28日 条例第1号