○東大和市土地開発基金条例

昭和44年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、東大和市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替え運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―241・①

東大和市土地開発基金条例

昭和44年4月1日 条例第18号

(平成25年2月28日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第18号
昭和45年9月25日 条例第16号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和46年10月1日 条例第23号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和49年10月1日 条例第31号
昭和51年12月14日 条例第37号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和53年3月17日 条例第7号
昭和57年3月17日 条例第14号
昭和62年3月14日 条例第6号
昭和63年3月15日 条例第6号
平成元年3月10日 条例第11号
平成3年3月20日 条例第5号
平成3年9月18日 条例第30号
平成25年2月28日 条例第5号