○東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例

平成12年3月31日

条例第32号

(設置)

第1条 東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第31号)に基づく高額介護サービス費等資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例

平成12年3月31日 条例第32号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第32号