○東大和市文化・スポーツ基金条例

平成3年3月25日

条例第19号

(設置)

第1条 豊かな人間性と文化を育むまちづくりに資する文化活動、スポーツ活動等の推進に必要な資金を積み立てるため、東大和市文化・スポーツ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 前条の趣旨に適合する寄附金の額

(2) 一般会計予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 文化活動の振興を図るための財源に充てるとき。

(2) 文化財の保存、文化的な施設の整備等を図るための財源に充てるとき。

(3) スポーツ活動の充実を図るための財源に充てるとき。

(4) スポーツ施設の整備等を図るための財源に充てるとき。

(5) その他第1条の趣旨に適合する事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日条例第24号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

東大和市文化・スポーツ基金条例

平成3年3月25日 条例第19号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
平成3年3月25日 条例第19号
平成28年9月12日 条例第24号