○東大和市環境緑化基金条例

昭和60年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 環境にやさしいまちづくりに資する自然環境の保全、環境負荷の低減等に必要な資金を積み立てるため、東大和市環境緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 前条の趣旨に適合する寄附金の額

(2) 一般会計予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 自然環境を保護するための財源に充てるとき。

(2) 市街地の緑化を推進するための財源に充てるとき。

(3) 資源の循環を推進するための財源に充てるとき。

(4) 環境負荷の低減を図るための財源に充てるとき。

(5) その他第1条の趣旨に適合する事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日条例第23号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

東大和市環境緑化基金条例

昭和60年3月30日 条例第8号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第8号
平成28年9月12日 条例第23号