○東大和市公共施設等整備基金条例

昭和46年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 公共施設等の整備に必要な資金を積み立てるため、東大和市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 前条の趣旨に適合する寄附金の額

(2) 一般会計予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公用又は公共用に供する用地を取得するための財源に充てるとき。

(2) 公用又は公共用に供する施設を新築し、増築し、又は改修するための財源に充てるとき。

(3) 公用又は公共用に供する施設に附属する設備を更新し、又は改修するための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東大和市公民館基金条例(昭和39年条例第10号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、公民館建設のため積み立てていた積立金は、この基金に属する基金とする。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和58年3月30日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年3月30日から施行する。

(昭和62年9月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(基金の取扱い)

2 この条例による改正前の東大和市公共施設整備基金条例第1条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる基金は、この条例中第1条第1号に掲げる基金に属する基金とする。

(平成2年3月13日条例第5号)

この条例は、平成2年3月31日から施行する。

(平成9年3月31日条例第9号)

この条例は、平成9年5月30日から施行する。

(平成18年12月15日条例第39号)

この条例は、平成18年12月28日から施行する。

(平成22年9月14日条例第20号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第22号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―241・①

東大和市公共施設等整備基金条例

昭和46年4月1日 条例第13号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和56年6月19日 条例第17号
昭和56年12月21日 条例第28号
昭和57年3月17日 条例第7号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和62年9月10日 条例第21号
平成2年3月13日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第9号
平成18年12月15日 条例第39号
平成22年9月14日 条例第20号
平成28年9月12日 条例第22号