○東大和市財政調整基金条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定により、年度間の財源の調整及び財政の健全な運営に必要な資金を積み立てるため、東大和市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、大和町財政調整積み立て金規程による積立金は、この基金に属する基金とする。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第20号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
〔参考〕
○地方自治法―241・①
○地方財政法―4の3・①、7・①