○東大和市指名業者選定委員会規程

昭和51年4月1日

訓令甲第20号

(設置)

第1条 東大和市が施行する工事又は製造その他についての請負契約、賃貸借契約、物品の購入契約等に関し、指名等の公正を確保するため、東大和市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 東大和市契約事務規則(昭和51年規則第3号。以下「規則」という。)第38条に規定する指名競争入札の指名業者の適格性の判定及び選定

(2) 規則第42条の2に規定する随意契約の見積業者の適格性の判定及び選定

(3) その他市長が必要と認めた事項

(委員等)

第3条 委員会の委員は、副市長、企画財政部長、総務部長、市民環境部長、まちづくり部長及び会計管理者の職にある者をもつて充てる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、市長が必要と認める職にある者を委員として加えることができる。

3 委員会に委員長を置き、委員のうち副市長の職にある者をもつて充てる。

4 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月24日訓令甲第5号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和60年3月28日訓令第7号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日訓令第31号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年9月29日訓令第24号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年6月29日訓令第30号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成7年4月7日訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月10日から施行する。

(平成7年10月16日訓令第25号)

この訓令は、平成7年10月16日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月15日訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月15日から施行する。

(平成19年2月5日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第20号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第18号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市指名業者選定委員会規程

昭和51年4月1日 訓令甲第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令甲第20号
昭和54年3月31日 訓令甲第2号
昭和55年4月24日 訓令甲第5号
昭和60年3月28日 訓令第7号
昭和62年3月25日 訓令第3号
平成元年9月28日 訓令第31号
平成2年9月29日 訓令第24号
平成3年6月29日 訓令第30号
平成7年4月7日 訓令第8号
平成7年10月16日 訓令第25号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成17年2月15日 訓令第1号
平成19年2月5日 訓令第11号
平成20年3月12日 訓令第20号
平成24年3月26日 訓令第18号
平成28年3月31日 訓令第18号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和4年3月23日 訓令第1号