○東大和市財産価格審議会規則

昭和51年3月31日

規則第5号

(設置)

第1条 東大和市の公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、東大和市財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が取得、処分及び交換しようとする公共用地等の価格に関すること。

(2) 市が賃貸借しようとする公共用地等の賃貸借に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 会長 副市長

(2) 委員 企画財政部長、総務部長、まちづくり部長、財政課長、課税課長、都市づくり課長及び当該事務事業に関係ある部課長

2 会長が特に必要があると認めた場合には、臨時委員を置くことができる。

(会長の職務及び代理)

第4条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

3 総務部長にも事故があるとき、又は総務部長も欠けたときは、第3条第1項第2号に掲げる職にある者の順序により、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、必要のつど会長が招集する。

(定足数)

第6条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務管財課が行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年9月29日規則第25号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市財産価格審議会規則

昭和51年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和54年3月29日 規則第4号
昭和57年3月30日 規則第14号
平成元年9月28日 規則第21号
平成2年9月29日 規則第25号
平成3年7月1日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第12号
平成19年2月7日 規則第6号
平成20年3月14日 規則第21号
平成23年10月24日 規則第45号
平成24年3月27日 規則第36号
令和4年3月23日 規則第8号