○東大和市公有財産規則

昭和51年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得(第4条―第8条)

第3章 管理(第9条―第13条)

第4章 公有財産台帳(第14条―第18条の2)

第5章 行政財産の使用許可(第19条―第24条)

第6章 普通財産の貸付け(第25条―第31条)

第7章 処分(第32条―第36条)

第8章 雑則(第37条―第40条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 東大和市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 東大和市組織条例(昭和54年条例第1号)第1条に規定する部をいう。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換え 部の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理 行政財産については、財産を維持保全し用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。

(7) 処分 財産を交換し、売り払い、譲与することをいう。

(事務分掌)

第3条 財産の取得及び処分に関する事務は、財産担当部長が行う。

2 財産の管理に関する事務は、別に規定するもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公の施設の用に供している財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部長

(2) 公用に供している財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長

(3) 前各号に掲げるもの以外の財産 財産担当部長

第2章 取得

(取得前の措置)

第4条 財産の取得に当たつては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第5条 財産担当部長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(買受代金等の支払)

第6条 登記又は登録できる財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産の用途決定)

第7条 財産担当部長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する部及び教育委員会を示して、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、その決定があつたときは、財産担当部長は、速やかに第14条に規定する公有財産台帳(副本)を作成して、所管の部長及び教育委員会に引き継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する部を定めて取得した財産については、財産担当部長は、取得後速やかに公有財産台帳(正副)を作成し、公有財産台帳(副本)を添えて、所管の部長及び教育委員会に引き継がなければならない。

(建物の増改築等による取得)

第8条 部長及び教育委員会は、所管する建物及び工作物の補修その他工事等により財産に変動があつたときは、公有財産変動通知書により、財産担当部長に通知しなければならない。

2 財産担当部長は、前項の規定により通知を受けたときは、第16条の規定に準じて価格を評定し、公有財産台帳(正本)の記載事項の変更を行うとともに、当該部長及び教育委員会に公有財産台帳変動通知書により通知しなければならない。

3 前項に規定する通知があつたときは、当該部長及び教育委員会は、速やかに公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第9条 部長及び教育委員会は、その所管する財産について、次の各号に掲げる事項に留意して、その善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け又は使用を許可している財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況のは握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第10条 部長は、その所管する行政財産の用途の変更をする必要が生じたときは、その理由を示して財産担当部長を通じ、市長に申し出なければならない。

2 教育委員会が市長と協議して、教育財産の用途の変更を決定したときは、財産担当部長に通知しなければならない。

3 第8条第2項及び第3項の規定は、用途の変更の決定があつたときに準用する。

(行政財産の所管換え)

第11条 部長及び教育委員会は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係の部長と協議のうえ、その理由及び所管換えする部を示して財産担当部長を通じ、市長に申し出なければならない。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、所管換えの決定があつたときに準用する。

3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換えをするときは有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

(損害の通知)

第12条 部長及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、財産担当部長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定に基づき通知をするときは、その必要に応じて写真、図面その他の資料を添付しなければならない。

3 財産担当部長は、第1項の規定に基づく通知があつたときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

4 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じたときに準用する。

(土地の境界標)

第13条 財産担当部長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標を立てなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第14条 財産の適正な記録管理を行うため、財産担当部長は全財産について、公有財産台帳を作成しなければならない。

2 財産担当部長は、公有財産台帳(正本)を備えて、その記帳整理を行わなければならない。

3 行政財産については、所管の部長及び教育委員会は、公有財産台帳(副本)を備えて、財産担当部長の通知に基づきその記帳整理を行わなければならない。

(公有財産台帳)

第15条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 公有財産台帳は、別表に定めるところにより記帳整理するものとし、土地、建物その他図面を必要とする財産については、公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を付属させておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第16条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、財産の種類に応じ、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、株券にあつては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第17条 財産担当部長は、3年ごとにその年の3月31日の現況において、適正な時価をもつて評定した価格により、台帳価格を改定しなければならない。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき財産の評価換えをしたときに準用する。

(端数整理)

第18条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。ただし、第15条第2項第7号から第9号までに掲げる財産については、この限りでない。

(適用除外)

第18条の2 道路・公園の用に供し、若しくは供するものと決定した土地、施設又は工作物及び道路・公園の付属物並びに取壊しの目的をもつて取得した建物については、第7条及び第14条から前条までの規定は適用しない。

第5章 行政財産の使用許可

(使用許可の範囲)

第19条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、ガス、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生あるいは公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者が、その土地を利用するため使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術、調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第20条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第21条 財産担当部長は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たつては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量(必要のある場合図面添付)

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 東大和市行政財産使用料条例(昭和43年条例第22号)第5条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする場合においては、申請者をして前項第1号から第3号までに掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(使用許可等)

第22条 使用許可の決定があつたときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量(必要のある場合図面添付)

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料及び延滞金の額及び納入方法

(6) 使用料の改訂及び不還付

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(10) 光熱水費等の負担

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第23条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、当該経費の負担の全部又は一部を減免することができる。

(教育財産の使用許可)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可は、第19条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるときとする。

第6章 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第25条 財産担当部長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たつては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、契約の性質及び内容等により、必要に応じて次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量(必要がある場合図面添付)

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第26条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 第1項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第27条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促及び延滞金)

第28条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が、指定した期限までに貸付料を納付しなかつたときは、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満は除く。)を納付させなければならない。

(用途指定の貸付け)

第29条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第30条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第31条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第32条 部長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して財産担当部長を通じ、市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があつたときは、その財産を所管する部長は、直ちにその財産に公有財産台帳(副本)を添えて、財産担当部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途廃止をしたときに準用する。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第33条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の4第2項の規定により、延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、営利を目的としない者であつて、かつ、当該財産をもつて利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、施行令第169条の4第3項の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により、担保を徴する場合においては、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第34条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上市内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなつたときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第35条 第28条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延納損害金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第36条 第29条の規定は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第37条 財産担当部長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、市長に報告するとともに会計管理者に対し、通知しなければならない。

2 前項の規定に基づく報告書を作成する場合、財産担当部長は、部長及び教育委員会の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の決定)

第38条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて決めなければならない。

(東大和市財産価格審議会付議)

第39条 前条の予定価格(法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産の取得、管理及び処分に係る予定価格を除く。)の決定に際しては、東大和市財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に市長が指定するものについては、この限りでない。

(付属様式)

第40条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行前になされた財産の貸付けその他の処分は、この規定に基づき行われた処分とみなす。

3 第17条の規定による台帳価格の最初の改正は、昭和51年3月31日の現状により行うものとする。

4 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。

(昭和54年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際残存する用紙は、当分の間これを使用することができる。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月11日規則第9号)

この規則は、平成2年4月18日から施行する。

(平成13年12月7日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第52号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第15条関係)

公有財産区分種目表

種類

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

m2

 

普通財産

宅地

m2

 

山林

m2

 

原野

m2

 

池沼

m2

 

雑種地

m2

他の種目に属さないもの

建物

行政財産及び普通財産

事務所建

m2

庁舎、学校、図書館、病院等の主な建物

住宅建

m2

市営住宅等の主な建物

工場建

m2

 

倉庫建

m2

 

雑居建

m2

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

行政財産及び普通財産

木門、石門など一式をもつて1個とする。

かこい

m

さく、へい、生垣など

水道

m

上水道、送水路、集水路、暗きよなど。ただし、建物付属部分を除く。

下水

m

溝きよ、排水装置など。ただし、建物付属部分を除く。

築庭

築山、置石、泉水など一団として、1か所をもつて1個とする。ただし立木、竹を除く。

貯水池

池沼、貯水池、井戸、プールなど各1か所を1個とする。

貯水槽

m3

防火貯水槽など

浄水槽

m3

 

橋梁

 

土留

m

石垣、コンクリート留、堤防など

煙突

 

暖房装置

一式をもつて1個とする。

冷房装置

一式をもつて1個とする。

通風装置

一式をもつて1個とする。

消火装置

消火栓、火災報知機等各一式をもつて1個とする。

昇降機

リフト、エレベーター等各一式をもつて一基とする。

舞台装置

 

受電装置

変電装置、電柱、屋外電力線路等一式をもつて1個とする。

鉄塔やぐら

警報塔、望ろうなど

汚物処理装置

汚水処理構造し尿処理装置、ごみ処理装置等

碑塔

 

運動遊戯施設

定置式のもの

雑工作物

 

立木

行政財産及び普通財産

樹木

庭木その他材積を基準としてその価額を算定しがたいもの

立木

m3

材積を基準として、その価額を算定するもの

m3

 

物権

行政財産及び普通財産

地上権

m2

 

地役権

m2

 

鉱業権

m2

 

その他

m2

 

無体財産権

普通財産

特許権

 

実用新案権

 

その他

 

有価証券

普通財産

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

国債証券

 

その他

 

出資による権利

普通財産

 

 

 

別記

付属様式

第1号様式 公有財産引継書 (第/7/32/条関係)

第2号様式 公有財産受領書 (第/7/32/条関係)

第3号様式 公有財産変動通知書 (第8条関係)

第4号様式 公有財産台帳変動通知書 (第8条関係)

第5号様式 公有財産台帳(土地) (第15条関係)

第6号様式 公有財産台帳(建物) (第15条関係)

第7号様式 公有財産台帳(工作物) (第15条関係)

第8号様式 公有財産台帳(物権) (第15条関係)

第9号様式 公有財産台帳(無体財産権) (第15条関係)

第10号様式 公有財産台帳(有価証券出資による権利等) (第15条関係)

第11号様式 東大和市行政財産使用許可書 (第22条関係)

第11号様式の2 東大和市行政財産使用許可書(教育財産用) (第22条関係)

第12号様式 用途廃止予定財産調書 (第32条関係)

第13号様式 公有財産現在高報告書 (第37条関係)

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東大和市公有財産規則

昭和51年3月31日 規則第4号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和54年3月29日 規則第4号
昭和54年12月21日 規則第17号
昭和55年12月23日 規則第20号
平成元年3月22日 規則第3号
平成2年4月11日 規則第9号
平成13年12月7日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第52号
平成20年3月14日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年12月27日 規則第54号