○東大和市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第9号

(通則)

第1条 本市(以下「市」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、市以外の者の所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため、市以外の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共的団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄付の係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、寄付者等に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等により、普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産の使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

(1) 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。

(2) 市において使用するため、市以外の者の所有する動産を必要とするとき。

2 第2条第2項の規定は、前項以外の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、市以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上の必要があるときは、市以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―237・②

東大和市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(昭和45年10月1日施行)