○東大和市公金取扱金融機関等に関する規則
昭和40年11月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務(第12条―第30条)
第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第31条―第37条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関における東大和市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務の取りまとめ及び預金又は貯金(以下「預・貯金」という。)の事務を行うものをいう。
(3) 収納取扱店 指定金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預・貯金の事務を行うものをいう。
(4) 派出所 東大和市役所において、公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。
(5) 公金収納取扱店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預・貯金の事務を行うものをいう。
(公金の整理区分)
第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金・歳出金・歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、更に歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあつては、次の各号により区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金にあつては、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金にあつては、年度別
(表示)
第4条 出納取扱店は市の指定金融機関である旨、収納代理金融機関の取りまとめ店は市の公金収納取扱店である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。
(誤記訂正方法)
第5条 公金の出納及び預・貯金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上部又は右側に正書して、消除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(収納の基本手続)
第6条 収納取扱店及び派出所(以下「収納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によつて納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号の一に該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に応答するときは、その翌日を経過したもの
(2) 金額の塗まつ又は改ざんしたもの
(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの
(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの
2 前項第1号の規定にかかわらず、派出所では、納期限を経過したものについても収納することができる。
3 収納取扱店等は、前項の規定によつて納入者から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。
(市税等の取扱いの特例)
第6条の2 前条第1項第1号の規定にかかわらず、収納取扱店(収納代理金融機関のうち郵便貯金銀行の営業所及び郵便局を除く。)は、市税(更正、決定、徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定によるものを除く。)、換価の猶予及び繰上徴収に係る市税を除く。以下この条において同じ。)について、納期限の属する年度の翌年度の4月30日(当日が休日に当たる場合にはその翌日。以下この条において同じ。)までこれを受け入れることができる。ただし、特別徴収の方法により徴収する市民税については、特別徴収義務者が徴収すべき月の属する年度の翌年度の4月30日まで受け入れることができる。
(証券の条件等)
第7条 収納取扱店等は、収納金として証券を受領するときは、電子交換所が所管する区域を支払地としたものでなければならない。
2 証券により、歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。
(国債地方債の利札の取扱い)
第8条 収納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額としなければならない。
(証券の表示等)
第9条 収納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によつて受領した金額を付記しなければならない。
(収納取扱店の名称変更等の通知)
第10条 収納取扱店は、収納取扱店の店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(指定取消しに伴う引継ぎ)
第11条 収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務
(納入済通知書の会計管理者への送付)
第12条 出納取扱店は、派出所において、収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書を即日会計管理者に送付しなければならない。
2 出納取扱店は、収納金を収納したときは、納入済通知書を速やかに派出所に送付しなければならない。
(派出所における納入済通知書の処理)
第13条 出納取扱店は、派出所において、取りまとめ店から東大和市公金収納添票(第1号様式)を添えて納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理するとともに、即日又は翌日会計管理者に送付しなければならない。
(振替収入)
第14条 出納取扱店は、郵便貯金銀行からの振替の払戻しのため、会計管理者から振替小切手を受けたときは、これを速やかに収納金として整理しなければならない。
(不渡証券の処理)
第15条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡りとなつたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 出納取扱店及び派出所は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によつてその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
(口座振替等による収納手続)
第16条 出納取扱店は、東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号。以下「規則」という。)第29条第1項の規定に基づき、預・貯金口座を設けている者から、口座振替及び自動払込(以下「口座振替等」という。)の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に、その納入者が預・貯金口座を設けている者であることを記載した上証印し、市長に送付しなければならない。
2 出納取扱店は、東大和市から前項の規定により請求した者に係る口座振替等に必要なデータの送信及びその他必要な帳票の送付を受けたとき、又は口座振替等に係る納付書及び依頼書の送付を受けたときは、直ちに口座振替等の方法により収納の手続をとらなければならない。
3 出納取扱店は、前項の規定により口座振替等に係る納付書及び依頼書の送付を受けて収納の手続をとつたときは、その領収書を納入者に送付しなければならない。
(収入証拠書類の保管)
第17条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その日計を表記して、5年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払の基本手続)
第18条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から支払通知書を受けたときは、即日当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。
(隔地払の手続)
第19条 出納取扱店は、派出所において、規則第68条の規定により、会計管理者から送金支払通知書の交付を受けたときは、直ちに郵便貯金銀行への振替又は為替の方法によつて債権者に送金をし、会計管理者にその完了通知書を提出し、債権者の領収書を徴さなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未済金について戻入の指図を受けなければならない。
(口座振替の方法による支払手続)
第20条 出納取扱店は、派出所において、規則第71条第1項の規定により、会計管理者から口座振替に必要なデータの送信又は振込依頼書の送付を受け、かつ、口座振替送金通知書の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。
(小切手の交付)
第21条 会計管理者は、前3条の規定により現金支払、隔地払及び口座振替払の資金については、その日の分を取りまとめて小切手を交付することができる。
(公金の振替整理)
第22条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から公金振替通知書を受けたときはこれをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。
(出納取扱店等における繰替払)
第23条 出納取扱店及び派出所において会計管理者の通知に基づき繰替払をしたときは債権者の領収書を徴するとともに当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済資金)
第24条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての、当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。
2 出納取扱店は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(支払済小切手の整理)
第25条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済みの小切手を第3条の整理区分別し、支払日の順序に従つて整理して10年間保管しなければならない。
2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の初日から起算するものとする。
(支払未済資金の報告)
第26条 出納取扱店は、毎月未支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済資金の歳入組入れ)
第27条 出納取扱店は、支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組入れなければならない。
(他の金融機関預金)
第28条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書(第3号様式)を受けたときは、直ちに預金の組替え又は組戻しをしなければならない。
(収支状況並びに預金明細の報告)
第29条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、預金明細書(第4号様式)を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。
(帳簿の整理)
第30条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納、有価証券の取立て及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。
(1) 現金出納簿
(2) 収支整理簿
(3) 証券整理簿
第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務
(納入済通知書の送付)
第31条 出納取扱店以外の店舗は、公金を収納したときは、収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめ東大和市公金収納添票を添えて速やかに取りまとめ店に送付しなければならない。
(誤送通知書の処理)
第33条 取りまとめ店は、出納取扱店から東大和市公金収納減額添票を添えて誤送した納入済通知書の返送を受けたときは、東大和市公金収納減額添票を添えて当該納入済通知書を正当送付先に送付するとともに、東大和市公金収納更正日計表(第6号様式)を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。
(不渡証券の処理)
第34条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなつたときは、証券不渡通知書により取りまとめ店に報告するとともに、速やかに納入者に対し、書面によつてその旨を通知し、当該証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。
2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知書により、報告を受けたときは、当該不渡証券に係る東大和市公金収納減額日計表(第6号様式)を作成し、出納取扱店に送付するとともに東大和市公金収納取消依頼書を作成し、派出所に送付しなければならない。
(収納取扱店における繰替払)
第36条 第23条第1項の規定は、収納取扱店が行う繰替払の手続についてこれを準用する。この場合において、「会計管理者」とあるのは「取りまとめ店」と読み替えるものとする。
2 取りまとめ店は、収納取扱店から繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、納入済通知書に添えて出納取扱店の派出所に送付しなければならない。
(収納金の決済)
第37条 出納取扱店は、指定金融機関の取扱店に係る収納金について、納入済通知書の送付を受けたときは、東大和市公金収納日計表を作成し、即日当該収納金を東大和市の預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、他の取りまとめ店から東大和市公金収納日計表の送付を受けたときは、東大和市公金収納額領収書(第7号様式)をもつて、手形交換により当該収納金を収納し、即日これを東大和市の預金口座に振り込まなければならない。
付則
1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
2 大和町金庫事務規程(昭和36年規程第1号)及び大和町公金収納取扱店に関する規則(昭和38年規則第4号)は、これを廃止する。
3 従前の大和町金庫事務規程及び大和町公金収納取扱店に関する規則によつてなした手続その他の行為は、この規則によつてなした手続その他の行為とみなす。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和51年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度以前にかかわるものについては、なお従前の例による。
付則(昭和55年12月12日規則第18号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和57年3月19日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年2月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(収納代理郵便官署における収納事務の特例)
2 収納代理郵便官署のうち、東大和市及び武蔵村山市以外に所在する郵便局においては、自動払込による収納を除く収納の事務については、当分の間これを行わない。
付則(平成4年10月1日規則第40号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第25号)
1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に残存する用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則(平成5年9月30日規則第43号)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市公金取扱金融機関等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成6年3月30日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月25日規則第30号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第16号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条の規定は、この規則の施行の日以後に東大和市から出納取扱店に送付した納付書又は金融機関別口座振替等明細書兼納付書に係る収納について適用し、同日前に送付した納付書又は金融機関別口座振替等明細書兼納付書に係る収納については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日規則第59号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月16日規則第45号)
この規則は、平成21年10月19日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第72号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成25年11月21日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条及び第35条の規定は、平成25年11月30日以後の口座振替又は自動払込による納付に係る手続について適用し、同日前の納付に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日規則第48号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第5号様式 削除
〔参考〕
〇地方自治法―235・②
〇地方自治法施行令―168・②、③、④、173の2