○東大和市会計管理者の補助組織設置規則
昭和39年1月25日
規則第1号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の課を置く。
会計課
(係の設置)
第2条 前条の事務を処理するため、課に次の係を置く。
会計係
(課長の職)
第3条 課に課長を置く。
(係長等の職)
第4条 係に係長を置く。
2 課に担当係長を置くことができる。
(主任の職)
第5条 係に主任を置くことができる。
(その他の職)
第6条 前3条に掲げるもののほか、必要な職を置くことができる。
(職責)
第7条 課長は、所管業務の直接の担当者として、会計管理者を補佐し、所属職員を指揮監督して業務の合理的かつ能率的な遂行に努めるものとする。
2 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
3 担当係長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。
4 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(係の分掌事務)
第8条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
会計係
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 決算の作成に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 証書類等の整理保管に関すること。
(9) 支出負担行為の確認に関すること。
(10) 収支命令の審査に関すること。
(11) 課内の庶務に関すること。
(担当係長の事務分掌)
第9条 担当係長の事務分掌は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)抄
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年2月1日規則第3号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
付則(平成元年9月28日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成3年12月21日規則第43号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日規則第33号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。