○東大和市職員に対する児童手当等事務取扱規則

平成13年10月1日

規則第34号

東大和市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東大和市職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定、支給等に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定)

第2条 東大和市職員に対する児童手当等の受給資格及びその額についての認定は、市長が行う。

(認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けた場合において、児童手当等の受給資格及びその額を認定したときは児童手当・特例給付認定通知書により、受給資格がないものと認定したときは児童手当・特例給付認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

2 前項の規定により児童手当等の受給資格及びその額を認定したときは、受給者ごとに児童手当・特例給付受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し、管理するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けた場合において、児童手当等の額を改定するものと決定したときは児童手当・特例給付額改定通知書により、児童手当等の額を改定しないものと決定したときは児童手当・特例給付額改定請求却下通知書により、受給者に通知するものとする。

(額改定届等の処理)

第5条 市長は、省令第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けた場合において児童手当等の額を改定するものと決定したとき、又は額改定届の提出がない場合において公簿等により児童手当等の額を減額すべきものと決定したときは、児童手当・特例給付額改定通知書により、受給者に通知するものとする。

(現況届の処理)

第6条 市長は、省令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けた場合において、児童手当等を支給すべき事由がすべて消滅したものと決定したときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、受給者に通知するものとする。

2 市長は、現況届の提出を受けた場合において、令第11条の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当・特例給付認定通知書により、受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届等の処理)

第7条 市長は、省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたとき、又は受給事由消滅届の提出がない場合において公簿等により児童手当等を支給すべき事由がすべて消滅したものと認めたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 市長は、省令第9条第1項の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは未支払児童手当・特例給付支給決定通知書により、請求を却下するものと決定したときは未支払児童手当・特例給付請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

(支払の一時差止めの処理)

第9条 市長は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書により、受給者に通知するものとする。

(支払日)

第10条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日)とする。

(調査員証交付簿)

第11条 市長は、省令第13条の身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときは、児童手当、特例給付受給資格調査員証交付簿に記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第12条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度の初日から5年

(2) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度の初日から5年

(3) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年

(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年

(6) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

東大和市職員に対する児童手当等事務取扱規則

平成13年10月1日 規則第34号

(平成27年6月15日施行)