○東大和市職員の管理職員特別勤務手当支給規則
平成16年12月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象の勤務)
第2条 条例第16条の3第1項に規定する臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要による勤務とは、次の各号のいずれかに該当する勤務とする。
(1) 風水害、震災その他の災害時における勤務
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙事務に従事する場合の勤務
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた勤務
2 条例第16条の3第2項に規定する災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による勤務とは、次の各号のいずれかに該当する勤務とする。
(1) 風水害、震災その他の災害時における勤務
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた勤務
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、条例第16条の2第1項の規定により指定する職員に係る次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 参事(部長及び議会事務局長の職にある者) 1万2,000円
(2) 参事(前号に掲げる職以外の職にある者)及び副参事 1万円
2 条例第16条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、条例第16条の2第1項の規定により指定する職員に係る次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 参事(部長及び議会事務局長の職にある者) 6,000円
(2) 参事(前号に掲げる職以外の職にある者)及び副参事 5,000円
(管理職員特別勤務実績報告書)
第4条 条例第16条の2第1項の規定により指定する職員は、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務をしたときは、その都度管理職員特別勤務実績報告書(別記様式)により上司に報告するとともに、その月の末日に当該管理職員特別勤務実績報告書を職員課長に提出しなければならない。
(支給日)
第5条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までの期間の勤務に係るものを翌月の給料の支給日に支給する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。