○東大和市職員の特殊勤務手当支給規則
平成5年3月31日
規則第14号
東大和市職員の特殊勤務手当支給規則(昭和39年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(行旅死病人取扱手当)
第2条 行旅死病人取扱手当は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人、行旅死亡人その他これらに準ずべき者として市長が認めた者の救護、死体の収容等に従事した職員に支給する。
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症及び人間に感染するおそれのある家畜伝染病の発生の予防又はそのまん延の防止のため防疫作業に従事した職員に支給する。
(危険薬物取扱手当)
第4条 危険薬物取扱手当は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物又は特定毒物をもって、そ族昆虫駆除作業又は農作物消毒作業に従事した職員に支給する。
(滞納整理事務手当)
第5条 滞納整理事務手当は、納付期限等を経過した市税及び市税以外の収入の滞納整理に必要な電話催告又は個別訪問徴収に従事した職員に支給する。
(賦課調査事務手当)
第6条 賦課調査事務手当は、市税の賦課に必要な所得調査又は家屋調査に従事した職員に支給する。
(社会福祉業務手当)
第7条 社会福祉業務手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める事務のため個別事情に即した援助等に従事した職員(ケースワーカー)に支給する。
(犬・猫等の死体処理手当)
第8条 犬・猫等の死体処理手当は、犬・猫等の死体等の処理に従事した職員に支給する。
(災害時緊急出動手当)
第9条 災害時緊急出動手当は、風水震災等非常時において、緊急に出動した職員に支給する。
(支給方法)
第10条 特殊勤務手当の支給の区分が日額と定められているものについては、1日3時間以上業務に従事した者に支給する。
(重複禁止)
第11条 職員が、一の業務に従事することにより、その業務に対する手当以外の手当の支給対象となる場合においては、その者の本来の業務に対する手当のみ支給する。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(特殊勤務実績報告書の提出)
第12条 課長(室長、センター長、館長、事務局次長及び事務局長を含む。)は、特殊勤務実績報告書(別記様式)を毎月末日において作成し、翌月の5日までに職員課長に提出しなければならない。
(手当の支給日等)
第13条 特殊勤務手当の給与期間は、別に定めがあるものを除くほか、月の1日から末日までの期間とし、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
付則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月25日規則第19号)
この規則は、平成8年4月26日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月6日規則第77号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年2月7日規則第8号)
この規則は、平成13年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市職員の特殊勤務手当支給規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第52号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第50号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第43号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。