○東大和市職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の4第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 住居手当の支給を受けようとする職員は、住居届により居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員が、居住の実情に異動があつた場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第3条 市長は、職員から前条の規定による届出があつた場合は、その届出に係る事実を確認し、その職員が条例第9条の4第1項及び第2項に規定する要件(以下「支給要件」という。)を具備していると認めたときは、住居手当の支給を決定する。

2 市長は、前項の規定による事実を確認するに当たつては、必要に応じ書類の提出を求め、又は居住の実態を調査することができる。

(基準による家賃の算定)

第4条 市長は、第2条の規定による届出をした職員が、家賃と食費等とを併せ支払つている場合において、家賃の額が明らかでないときは、別に定める基準により、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が支給要件を具備した日(新たに職員となつた者が入職の日前から支給要件を具備している場合は、新たに職員となつた日。以下同じ。)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。ただし、当該職員の第2条の規定による届出が支給要件を具備した日から起算して15日を経過した日後にされたときは、当該届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から住居手当の支給を開始する。

2 住居手当の支給は、職員が退職した日又は支給要件を具備しなくなつた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終了する。

(給与の減額における住居手当)

第6条 住居手当は、条例第11条の規定により給与が減額される場合においても減額しない。

(支給方法)

第7条 前2条に定めるもののほか、住居手当の支給については、給料の支給の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日から施行日の前日までの間において条例第9条の4第1項の職員としての要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則施行の日以降速やかに」と、第5条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から15日」と読み替えるものとする。

(昭和55年10月1日規則第13号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において住居手当の支給を受けていた職員であって、施行日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第39号)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第9条の4第1項及び第2項に規定する要件(以下「新支給要件」という。)を具備することにより同条の規定による住居手当の支給を受けようとするものは、改正前の第4条第1項の規定による決定を受けている場合であっても、改正後の第3条第1項の規定による決定を受けなければならない。

3 前項の規定により改正後の第3条第1項の規定による決定を受けようとする職員は、施行日前においても改正後の第2条の規定の例により市長に届け出ることができる。

4 施行日において新支給要件を具備する職員(施行日に新たに職員となった者で施行日前から新支給要件を具備しているものを含む。)に係る住居手当についての改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項中「職員が支給要件を具備した日(新たに職員となつた者が入職の日前から支給要件を具備している場合は、新たに職員となつた日。以下同じ。)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは、「東大和市職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成24年規則第71号。以下「平成24年改正規則」という。)の施行の日において、東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第39号)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第9条の4第1項及び第2項に規定する要件(以下「新支給要件」という。)を具備する職員(平成24年改正規則の施行の日に新たに職員となつた者で、同日前から新支給要件を具備しているものを含む。)に係る住居手当の支給は、平成24年改正規則の施行の日の属する月」と、同項ただし書中「支給要件を具備した日から起算して15日を経過した日後」とあるのは、「平成24年改正規則の施行の日の属する月の末日後」とする。

5 施行日の属する月分の住居手当の支給日は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成25年2月分の給料の支給日と同一の日とする。

東大和市職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月20日 規則第10号

(平成25年1月1日施行)