○東大和市任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

昭和40年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第11条の規定に基づき、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第2条 任命権者は、職員が正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき、給与の減額の免除を申請したときには、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。ただし、別表第5号から第16号までの事由に該当して勤務しない場合において、東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)に基づく手続により、その勤務しないことについての承認を受けたときには、この規則による給与減額免除の承認を同時に受けたものとみなし、この規則による手続を省略することができる。

(申請)

第3条 前条の規定により申請をする場合は、別記様式に定める様式により、行うものとする。

(基準の実施上必要事項)

第4条 この規則に定める基準の実施につき必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和48年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年9月28日規則第24号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第11号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第33号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年10月31日規則第35号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年9月11日規則第33号)

この規則は、平成4年9月12日から施行する。

(平成4年10月29日規則第45号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年5月31日規則第27号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年8月29日規則第25号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年10月29日規則第42号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第54号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

原因

期間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しや断又は隔離

その都度必要と認める日又は時間

2

自然災害その他の非常災害による交通しや断

上に同じ

3

交通機関の事故等の不可抗力による事故

上に同じ

4

事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来しゆう等による事故発生の防止のための措置を含む。)

上に同じ

5

研修を受ける場合

上に同じ

6

職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

上に同じ

7

職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条及び東大和市職員団体の登録に関する条例(昭和42年条例第7号)の規定により、登録された職員団体をいう。)が行う適法な交渉に参加する場合

その都度必要と認める時間

8

国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその業務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ

9

法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ

10

市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術に関し講演を行う場合

上に同じ

11

職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

上に同じ

12

職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

上に同じ

13

人間ドックを受診する場合(受診時に35歳以上の職員に限る。)

1日又はその都度必要と認める時間

14

脳ドックを受診する場合

上に同じ

15

特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。)を受ける場合

上に同じ

16

前各号のほか市長の承認を得て任命権者が認定した事項

当該事項につき市長が承認した期間

画像

東大和市任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

昭和40年4月1日 規則第7号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第7編 与/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第7号
昭和40年7月1日 規則第9号
昭和40年12月25日 規則第14号
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和52年9月28日 規則第24号
昭和55年7月1日 規則第11号
平成元年3月22日 規則第3号
平成3年9月30日 規則第33号
平成3年10月31日 規則第35号
平成4年9月11日 規則第33号
平成4年10月29日 規則第45号
平成5年5月31日 規則第27号
平成7年8月29日 規則第25号
平成9年10月29日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第16号
平成14年2月21日 規則第5号
平成19年2月19日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第54号
平成20年12月26日 規則第99号
平成21年3月30日 規則第18号
令和5年12月27日 規則第54号