○東大和市職員の給与の口座振替に関する規則

平成2年9月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第3条ただし書に基づき、職員の給与の口座振替の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象給与)

第2条 口座振替の方法により支払うことのできる給与は、次に掲げるものとする。

(1) 毎月の給与

(2) 期末手当及び勤勉手当

(3) 給与改定に伴う差額

(口座振替による給与の支払)

第3条 職員は、口座振替の方法により給与の全部又は一部の支払を受けることができるものとする。

(振替指定金融機関及び口座の設定)

第4条 給与の口座振替による支払ができる金融機関は、全ての金融機関(以下「振替指定金融機関」という。)とする。

2 口座振替による支払を希望する職員(以下「振替支払希望職員」という。)は、あらかじめ振替指定金融機関に当該職員名義の普通預金口座、当座預金口座等を設けるものとし、その口座数は給与の内容に応じてそれぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月の給与及び給与改定に伴う差額 2口座以内

(2) 期末手当及び勤勉手当 2口座以内

(口座振替の依頼)

第5条 振替支払希望職員は、口座振替を希望する月の前月の末日(同日が、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その前日)までに、給与の口座振替依頼書及び変更等依頼書(別記様式)に振込口座確認書(別記様式の2)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の依頼があったときは、翌月分から口座振替を行うものとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(口座振替変更等の依頼)

第6条 口座振替の方法で給与の支払を受けている職員は、次に掲げる事由に該当するときは、給与の口座振替依頼書及び変更等依頼書に振込口座確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 給与の口座振替を中止しようとするとき。

(2) 口座振替の金額を変更しようとするとき。

(3) 口座番号を変更したとき。

(4) 振替指定金融機関を変更しようとするとき。

(5) その他給与の口座振替に関し、変更をする必要があるとき。

2 市長は、前項の依頼が、希望する月の前月の末日(同日が、休日であるときは、その前日)までにあったときは、翌月分からその変更等の取扱いを行うものとする。

(口座振替不能時の措置)

第7条 市長は、口座振替による給与の支払が困難と判断した場合には、条例第6条に規定する支給日(以下「給与支給日」という。)の前日までに当該職員にその旨を通知し、給与支給日に当該給与を現金で支払うものとする。

(口座振替した給与の引出し)

第8条 口座振替した給与は、給与支給日の午前10時以降に、振替指定金融機関の当該口座から引き出すことができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第38号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に残存する用紙については、当分の間これを使用することができる。

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東大和市職員の給与の口座振替に関する規則

平成2年9月29日 規則第26号

(平成5年3月31日施行)