○東大和市特別職職員の給与等に関する条例

昭和52年3月31日

条例第3号

東大和市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の受ける給料、手当及び旅費の額並びに支給方法に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 市長等の給料は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第3条 市長等に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、前条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月に支給する場合 100分の232.5

(2) 12月に支給する場合 100分の232.5

(旅費)

第4条 市長等が内国に出張した場合の旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、この条例の規定により出張することが当該出張における特別の事情により困難である場合には、鉄道賃に限り必要な実費を支給することができる。

2 市長等が外国に出張した場合の旅費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中、指定職の職務にある者の相当額とする。

(支給方法)

第5条 給料、期末手当及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の25」とあるのは、「100分の5」とする。

(昭和53年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日条例第19号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月10日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成2年6月1日から平成3年3月31日までの間に限り、改正後の条例第3条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。

(期末手当の内払)

4 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月12日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年9月27日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年2月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項第1号の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同号中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年2月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年6月28日条例第19号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定は、平成8年7月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成8年9月12日条例第23号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項第1号中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成13年3月15日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項第1号中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成15年2月25日条例第1号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年2月23日条例第1号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年2月26日条例第1号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年2月21日条例第1号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年2月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 改正後の第1条及び別表第1の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の給与等については適用しない。

(期末手当の内払)

3 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(東大和市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)

4 東大和市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和52年条例第4号)は、廃止する。

(東大和市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 附則第2項の規定により、改正後の第1条及び別表第1の規定が適用されない旧教育長の給与等については、前項の規定による廃止前の東大和市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第2号及び第3号の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年6月に支給する期末手当に限り、改正後の第3条第2項第2号及び第3号の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「100分の207.5」とあるのは、「100分の202.5」とする。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成28年12月に支給する期末手当に限り、改正後の第3条第2項第2号及び第3号の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「100分の207.5」とあるのは、「100分の212.5」とする。

(平成30年2月27日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月5日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月6日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年12月18日条例第27号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月4日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市特別職職員の給与等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

市長

895,000円

副市長

766,000円

教育長

710,000円

別表第2(第4条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

東大和市職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第18号)第11条に規定する額

現に支払つた旅客運賃

15,000円

2,000円

東大和市特別職職員の給与等に関する条例

昭和52年3月31日 条例第3号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第7編 与/第2章
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年3月17日 条例第4号
昭和54年12月21日 条例第17号
昭和55年12月16日 条例第31号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和57年1月18日 条例第2号
昭和59年12月20日 条例第30号
昭和61年3月15日 条例第4号
昭和62年9月10日 条例第19号
昭和63年3月15日 条例第3号
平成元年3月10日 条例第9号
平成2年3月13日 条例第3号
平成3年3月25日 条例第15号
平成4年3月12日 条例第3号
平成5年9月27日 条例第42号
平成6年2月17日 条例第2号
平成7年2月17日 条例第4号
平成8年6月28日 条例第19号
平成8年9月12日 条例第23号
平成10年3月11日 条例第6号
平成11年3月11日 条例第4号
平成12年2月21日 条例第1号
平成13年3月15日 条例第10号
平成14年2月21日 条例第1号
平成15年2月25日 条例第1号
平成16年2月23日 条例第1号
平成18年12月15日 条例第35号
平成19年12月12日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第20号
平成22年2月26日 条例第1号
平成23年2月21日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第24号
平成28年2月26日 条例第5号
平成28年12月14日 条例第38号
平成30年2月27日 条例第6号
平成30年12月5日 条例第35号
令和元年12月6日 条例第15号
令和2年12月18日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年12月7日 条例第28号
令和5年12月4日 条例第32号