○東大和市証人等の実費弁償に関する条例
昭和61年3月29日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条等の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)の機関の求めに応じ、証人、参考人として出頭した者又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)に対する実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第3条 証人等が市の機関の求めに応じ、出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。ただし、市から給料を受けている者には支給しない。
2 実費弁償の種類及び額は、別表第2のとおりとし、支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第19条第2項を次のように改める。
2 前項の規定により出頭した者に対しては、東大和市証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条に定める者の例により実費を弁償する。
(東大和市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 東大和市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第12号)の一部を次のように改正する。
第12条の見出し中「費用の弁償」を「実費弁償」に改め、同条中「東大和市職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第18号)の規定による旅費、支給の例によつて旅費を支給するものとする」を「東大和市証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条に定める者の例により、実費を弁償する」に改める。
(東大和市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
4 東大和市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和55年条例第38号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1項を加える。
2 前項の規定により会議に出席した者に対しては、東大和市証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条に定める者の例により実費を弁償する。
付則(平成3年3月20日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年5月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行政庁がした処分その他の行為又はこの条例の施行前にした申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ、出頭した者 (2) 法第100条第1項後段の規定により、議会の求めに応じ、出頭した者 (3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者 (4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者 (5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ、出頭した者 (6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ、出頭した者 (7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ、出頭した者 (8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第74条の規定により出頭した者 |
別表第2(第3条関係)
交通費 | 宿泊料 (1夜につき) | 日当 (1日につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 13,000円 | 6,500円 | 1,500円 |