○東大和市特別職報酬等審議会条例

昭和43年10月5日

条例第24号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、市議会議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下これらを「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、東大和市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該特別職報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は、東大和市の区域内の公共的団体等の代表その他住民のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月7日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の給料の額については、適用しない。

〔参考〕

〇地方自治法―138の4・③

東大和市特別職報酬等審議会条例

昭和43年10月5日 条例第24号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年10月5日 条例第24号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和59年12月20日 条例第29号
平成5年3月9日 条例第2号
平成8年3月13日 条例第1号
平成18年12月15日 条例第34号
平成19年12月12日 条例第21号
平成20年9月11日 条例第27号
平成27年9月7日 条例第22号