○東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和52年3月31日

条例第1号

東大和市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長並びに議員(以下「議員等」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員等の議員報酬は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長 月額 529,000円

(2) 副議長 月額 484,000円

(3) 常任委員会の委員長 月額 472,000円

(4) 議会運営委員会の委員長 月額 472,000円

(5) 特別委員会の委員長 月額 472,000円

(6) 議員 月額 458,000円

第3条 議長、副議長並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議員等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して支給しない。

2 議員が一定期間の出席停止又はこれに準ずる処分を科せられたときは、その間の議員報酬は支給しない。

第5条 議員が市の他の職を兼ねる場合においても、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、その職について給与を支給することを妨げない。

第6条 議員報酬は、各月ごとに支給する。

(費用弁償)

第7条 議員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として、市長等の職務にある者の旅費相当額を支給する。

2 費用弁償の支給方法、手続等については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第8条 議員等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在の議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の232.5を、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額に、同項の基準日以前6月の期間におけるその者の在職期間に応じて、別表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当は、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において、市長が定める日に支給する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年3月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「0」とする。

(昭和53年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年1月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市議会議員の報酬等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の東大和市議会議員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬等は、新条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和59年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市議会議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日条例第18号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月10日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに第8条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東大和市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成2年6月1日から平成3年3月31日までの間に限り、改正後の条例第8条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。

(期末手当の内払)

4 改正前の東大和市議会議員の報酬等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年5月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の東大和市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項及び第2項の規定は、平成4年3月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成3年度に限り、改正後の条例第8条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の10」とする。

(平成5年9月27日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市議会議員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年2月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年2月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年9月12日条例第21号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月21日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年12月25日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定の適用については、平成13年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(平成14年2月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成15年2月25日条例第4号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年2月23日条例第3号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年2月26日条例第3号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第26号)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月5日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月6日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、令和元年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年12月18日条例第26号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第28号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月4日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年6月1日から適用する。

2 改正前の東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第8条関係)

在職期間

割合

1月未満

50/100

1月以上2月未満

60/100

2月以上3月未満

70/100

3月以上4月未満

80/100

4月以上5月未満

90/100

5月以上

100/100

東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和52年3月31日 条例第1号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和53年3月17日 条例第2号
昭和54年12月21日 条例第16号
昭和55年12月16日 条例第30号
昭和57年1月18日 条例第1号
昭和59年12月20日 条例第28号
昭和61年3月15日 条例第2号
昭和62年9月10日 条例第18号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成元年3月10日 条例第7号
平成2年3月13日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第14号
平成3年5月24日 条例第22号
平成4年3月12日 条例第1号
平成5年9月27日 条例第40号
平成6年2月17日 条例第1号
平成7年2月17日 条例第3号
平成8年9月12日 条例第21号
平成10年3月11日 条例第7号
平成12年2月21日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第64号
平成14年2月21日 条例第3号
平成15年2月25日 条例第4号
平成16年2月23日 条例第3号
平成20年9月11日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第21号
平成22年2月26日 条例第3号
平成22年12月27日 条例第26号
平成25年2月28日 条例第1号
平成30年2月27日 条例第4号
平成30年12月5日 条例第34号
令和元年12月6日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第26号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月7日 条例第27号
令和5年12月4日 条例第31号