○東大和市職員被服貸与規程

昭和62年11月9日

訓令第24号

東大和市職員被服貸与規程(昭和47年訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、常勤の職員及び東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対して職務の執行上必要な被服等を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被貸与者、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び貸与数は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 主管課長は、別表第1により貸与品を貸与するものとする。

3 主管課長は、業務遂行のために必要と認めたときは、予算の範囲内において別表第2に定める貸与品を貸与することができる。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 主管課長は貸与品の消耗状況等から貸与期間を変更する必要があると認めたときは、貸与期間を臨時に伸縮することができる。

2 主管課長は、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、執務中に貸与品を着用するものとし、善良な注意をもつて使用、保管しなければならない。

2 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 貸与品の補修、洗濯その他保管に必要な措置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。

第5条 削除

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が貸与期間中に退職、休職又は配置替えとなつたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、主管課長がやむを得ない理由により貸与品を返納することができないと認めたときは、この限りでない。

2 別表第1に定める貸与品の貸与期間が満了したときは、当該貸与品を被貸与者に支給する。

(貸与品の亡失等)

第7条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は損傷したときは、貸与被服亡失等届(第1号様式)を速やかに主管課長に提出しなければならない。

2 前項の亡失又は損傷がやむを得ない理由によるものであり、代替品を必要と主管課長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、亡失等が故意又は過失によるものと認められるときは、被貸与者は当該貸与品を弁償しなければならない。

(貸与簿の管理)

第8条 主管課長は、貸与品の貸与状況を記録するため被服貸与簿(第2号様式)を備え、常に貸与状況の把握をしなければならない。

(貸与品に対する調査)

第9条 職員課長は、必要に応じ、貸与品の使用状況等を調査し、所要の措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の東大和市職員被服貸与規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成9年8月1日訓令第24号)

1 この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の東大和市職員被服貸与規程の規定により貸与されている貸与品の貸与期間については、この訓令による改正後の東大和市職員被服貸与規程の規定による貸与期間とする。

(平成26年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市職員被服貸与規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市職員被服貸与規程第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月21日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員被服貸与規程の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の貸与期間は、第3条の規定による改正後の東大和市職員被服貸与規程(次項において「新規程」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、1年とする。

5 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員の任期を更新したときは、前項に規定する貸与期間を更新することができる。ただし、最初に貸与品を貸与した日から更新した貸与期間の末日までの期間は、新規程別表第1に定める貸与期間を超えてはならない。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

種別

被貸与者

貸与品

貸与期間

貸与数

1

屋内作業に従事する職員

夏作業服

3年

2着

冬作業服

3年

2着

2

屋外清掃の作業に従事する職員

夏作業服

1年

2着

冬作業服

1年

2着

3

福祉の訪問業務に従事する職員

夏業務服

3年

2着

冬業務服

3年

2着

4

保育業務に従事する職員

夏業務服

3年

2着

冬業務服

3年

2着

5

土木建設等の業務に従事する職員

夏作業服

3年

2着

冬作業服

3年

2着

6

給食調理業務に従事する職員

白衣

1年

2着

7

図書業務に従事する職員

前掛

3年

2着

8

市長が認めた業務に従事する職員

起案書により貸与ごとに市長決裁

備考

1 担当する業務が複数の種別に該当する場合は、主たる業務をもつてその者の種別とする。

2 貸与品を新たに選定するときには、起案書により市長決裁とする。

別表第2(第2条関係)

種別

貸与品

備考

1

作業服


2

防寒服


3

雨衣


4

白衣


5

帽子


6

保安帽


7

三角巾


8

前掛


9

手袋


10

ゴム長靴


11

運動靴


12

安全靴


13

市長が認めたもの

起案書により貸与ごとに市長決裁

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東大和市職員被服貸与規程

昭和62年11月9日 訓令第24号

(令和5年12月27日施行)