○東大和市職員身分証明書発行規程

昭和37年6月1日

規程第4号

第1条 東大和市の常勤の一般職の職員及び東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下これらを「職員」という。)の身分を公証するため、この規程の定めるところにより、身分証明書(以下「証明書」という。)を発行する。

第2条 市長は、職員となつた者に、別記様式の証明書を発行しなければならない。

2 証明書は、発令の日をもつて発行しなければならない。

第3条 証明書の発行を受けた職員は、その職務の執行に当たつては常に証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第4条 職員は、証明書を紛失したときは、直ちに市長に届け出て新たに証明書の発行を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

第5条 記載事項を訂正した証明書は、無効とする。

2 職員は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに返還して、新たに証明書の発行を受けなければならない。

第6条 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第7条 証明書の有効期間は、当該証明書に記載された有効期間とする。

2 職員は、証明書の有効期間が終わつたときは、直ちに返還して証明書の更新を受けなければならない。

第8条 職員は、退職その他の事由により、現に発行を受けている証明書が不要になつたときは、直ちに返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。

(昭和41年4月25日規程第3号)

この規程は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和45年10月1日告示第29号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の大和町の規程の規定により作成した用紙で、この規程施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和49年5月20日訓令甲第16号)

この規程は、昭和49年5月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日訓令甲第11号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に発行されている東大和市職員身分証明書については、有効期間中はこれを使用することができる。

(昭和52年5月25日訓令甲第14号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年9月29日訓令第38号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成9年7月15日訓令第23号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員身分証明書発行規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第1条の規定による改正後の東大和市職員身分証明書発行規程第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

画像

東大和市職員身分証明書発行規程

昭和37年6月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
昭和37年6月1日 規程第4号
昭和41年4月25日 規程第3号
昭和45年10月1日 告示第29号
昭和49年5月20日 訓令甲第16号
昭和51年4月1日 訓令甲第11号
昭和52年5月25日 訓令甲第14号
平成元年3月17日 訓令第6号
平成4年9月29日 訓令第38号
平成9年7月15日 訓令第23号
平成26年3月28日 訓令第6号
令和5年2月21日 訓令第1号