○東大和市職員服務規程

昭和55年7月1日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務に関し、その取扱いを明確にし業務を適正に遂行することにより、市政の合理的な運営を図ることを目的とする。

(タイムカード、出勤簿等)

第2条 職員は、出勤したとき、及び退庁するとき、又は出張するとき、及び帰庁したときは、タイムレコーダーによりタイムカードに自ら印字しなければならない。

2 タイムレコーダーの使用によらない職員は、出勤したとき自ら出勤簿に押印しなければならない。

3 任務の都合により、自宅出張又は、帰庁しないことについてあらかじめ上司の命令があつたときは、第1項の規定にかかわらず、印字を要しないものとする。

4 第1項又は第2項の規定による印字又は押印を忘失した者は、タイムカード印字等忘失届により届け出なければならない。

5 タイムカード、出勤簿等の書類は、職員課長が整理保管するものとする。

(出張命令)

第3条 東大和市職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第18号)第4条第4項に規定する出張命令は、出張する日の前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(出張復命)

第4条 職員は、出張したときは、直ちにその要旨を口頭で復命しなければならない。ただし、特命又は細部にわたり報告を要するもの若しくは宿泊を伴う都外出張その他特に必要があると認めたときは、別に復命書により復命するものとする。

(身分事項の異動届)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、身分事項(異動)届書により速やかに届け出なければならない。この場合において、第1号又は第2号に該当するときは、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えなければならない。

(1) 職員になつたとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) 免許又は資格を取得したとき。

(5) 通学をしたとき。

(6) その他前各号に準ずるとき。

(身分証明書の携行)

第6条 職員は、職務の執行に当たつては常に身分証明書を所持しなければならない。

(事務引継書)

第7条 職員が退職・休職・異動等を命ぜられたときは、その日から7日以内に担任する事務の要領及び懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、かつ、上司の確認を受けなければならない。

(文書等の整理)

第8条 職員は、自己の主管する文書及び物品等を他の職員にわかるよう常に整理し、紛失、火災及び盗難等に注意しなければならない。

(文書等の公開)

第9条 文書は、上司の許可を得ないで職員以外の者に提示し、又は謄写させてはならない。

(欠勤)

第10条 職員が東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第14条に規定する休暇又は東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)の規定による職務に専念する義務の免除によることなく勤務しなかつたときは、法令に特別の定めがある場合を除き、欠勤とする。

2 欠勤の届出は、欠勤届票により行うものとする。

第11条 削除

(給与の減額)

第12条 職員が欠勤をした場合は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第11条の規定に基づき給与の減額を行うものとする。

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れようとするときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(旅行)

第14条 職員は、看病、墓参その他私事等の旅行又は服喪の旅行等により2日以上在住地を離れようとするときは、その前日までに旅行届により届け出なければならない。

(週休日等に出勤した場合の措置)

第15条 職員は、週休日等に出勤したときは、出勤及び退庁のとき警備に従事する職員に通知し、かつ、退庁のときは、火気及び盗難に注意しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第16条 庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年12月18日訓令第33号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年11月18日訓令第35号)

この訓令は、昭和60年11月20日から施行する。

(平成3年9月30日訓令第36号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年10月1日訓令第36号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成9年10月31日訓令第30号)

1 この訓令は、平成9年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市職員服務規程第7号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間これを使用することができる。

(平成12年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月19日訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年2月16日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第31号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市職員服務規程第13号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第20号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

東大和市職員服務規程

昭和55年7月1日 訓令甲第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
昭和55年7月1日 訓令甲第9号
昭和59年12月28日 訓令第33号
昭和60年11月18日 訓令第35号
平成3年9月30日 訓令第36号
平成4年10月1日 訓令第36号
平成9年10月31日 訓令第30号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成14年2月19日 訓令第1号
平成19年2月16日 訓令第18号
平成20年3月31日 訓令第31号
平成21年3月31日 訓令第16号
平成25年3月28日 訓令第20号