○東大和市職員表彰規程

昭和45年10月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 東大和市一般職の職員(以下「職員」という。)の表彰については、この規程の定めるところによる。

(表彰)

第2条 職員が次の各号の一に該当すると認めるときは、これを表彰する。

(1) 永年勤続 市職員として次のに掲げる年数を勤続し、勤務成績良好にして他の模範とする者(東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

 勤続年数15年以上の者

 勤続年数30年以上の者

(2) 特別表彰 職務の内外を問わず、職員全体の名誉あるいは信用を高める行為があつた者

(3) その他市長において表彰することが適当であると認めた者

第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、表彰者名簿(別記様式)に登載する。

2 表彰を受けるべき者が死亡したときは、危篤に陥つたときにさかのぼつてこれを表彰し、前項の表彰状は、これを遺族に授与する。

(表彰の取消し)

第4条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員として体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取り消し、表彰状を返還させ、表彰者名簿から削除する。

(表彰時期)

第5条 表彰は、毎年度10月1日に行う。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日告示第21号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員表彰規程の一部改正に伴う経過措置)

3 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)及び暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の東大和市職員表彰規程第2条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

画像

東大和市職員表彰規程

昭和45年10月31日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 表彰・分限・懲戒
沿革情報
昭和45年10月31日 告示第32号
平成12年3月31日 告示第21号
平成26年3月28日 訓令第14号
令和5年2月21日 訓令第1号