○東大和市職員表彰規程
昭和45年10月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 東大和市一般職の職員(以下「職員」という。)の表彰については、この規程の定めるところによる。
(表彰)
第2条 職員が次の各号の一に該当すると認めるときは、これを表彰する。
(1) 永年勤続 市職員として次の一に掲げる年数を勤続し、勤務成績良好にして他の模範とする者(東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第15条第2項に規定する再任用職員を除く。)
ア 勤続年数15年以上の者
イ 勤続年数30年以上の者
(2) 特別表彰 職務の内外を問わず、職員全体の名誉あるいは信用を高める行為があつた者
(3) その他市長において表彰することが適当であると認めた者
第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、表彰者名簿(別記様式)に登載する。
2 表彰を受けるべき者が死亡したときは、危篤に陥つたときにさかのぼつてこれを表彰し、前項の表彰状は、これを遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第4条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員として体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取り消し、表彰状を返還させ、表彰者名簿から削除する。
(表彰時期)
第5条 表彰は、毎年度10月1日に行う。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日告示第21号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。